○倶知安町東陵体育館設置管理条例
令和5年3月22日
条例第16号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、町民の心身の健全な発達と体育及び文化活動の普及振興に資するため、倶知安町東陵体育館(以下「東陵体育館」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 東陵体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 倶知安町東陵体育館
位置 倶知安町北6条東9丁目2番地2
(使用の許可)
第3条 東陵体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により許可をするときは、必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、使用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、東陵体育館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を滅失し、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) 公益上又は運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用の取消し等)
第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用の申請内容に偽りがあり、使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 公益上又は運営上やむを得ない理由が生じたとき。
2 町長は、前項の規定による取消し等の措置をしたことにより、使用者に損害が生ずることがあっても賠償の責めを負わないものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく東陵体育館(敷地を含む。以下同じ。)内で物品の配布若しくは販売又は募金等の行為を行わないこと。
(2) 許可なく東陵体育館内で広告宣伝物等を掲示し、若しくは配布し、又は看板立札等を設置しないこと。
(3) 許可なく東陵体育館内で火気を使用しないこと。
(4) 施設又は設備を滅失し、汚損し、又は破損したときは、直ちに教育委員会に届け出ること。
(5) 火災及び盗難の防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。
(入館者の規制)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物を携帯又は動物を伴う者
(3) 他の者に不快感又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(4) 東陵体育館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合には、使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納入された使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、東陵体育館の使用を終了したときは、その使用に係る施設及び設備を原状に復さなければならない。第5条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも同様とする。
(破損等に対する責任)
第12条 使用者が故意又は重大な過失により、施設又は設備を滅失し、汚損し、又は破損させたときは、使用者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
東陵体育館基本使用料
1時間あたり基本使用料 | 510円 |
備考
1 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
2 1時間未満の使用料の算出方法は、次の各号のとおりとする。
(1) 30分までの場合 1時間の使用料の2分の1
(2) 30分を超え1時間未満の場合 1時間の使用料
3 午前9時以前に使用した場合及び午後9時以降に使用した場合の超過使用料は、それぞれ1時間につき基本使用料の額を徴する。
4 使用料の算出された額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)に使用するときは、基本使用料の50%増の額とする。
6 使用料には、消費税及び地方消費税相当額が含まれる。