○倶知安町建設工事等入札及び契約に関する規程

平成29年3月31日

訓令第1号

倶知安町建設工事等入札及び契約に関する規程(平成25年倶知安町訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 倶知安町における入札・契約事務の処理は、別に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(入札の方法)

第2条 入札の方法は、指名競争入札及び倶知安町条件付一般競争入札試行実施要綱(平成21年倶知安町要綱第8号)による条件付一般競争入札とする。

(指名の方法)

第3条 指名競争入札に参加させるべき者の選考に当たっては、工事予定価格に応じた等級区分(発注標準)及び倶知安町建設工事等指名競争入札参加者指名基準(平成13年倶知安町基準第1号)に基づき、施工能力、工事実績等を勘案し、競争入札参加資格者名簿に登載されたものの中から選定するものとする。

2 随意契約の相手方となる者の選考は、施工能力等を勘案し、競争入札参加資格者名簿に登載されたものの中から選定するものとする。ただし、契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるときは、競争入札参加資格者名簿の登載に関わらず選定できるものとする。

3 前項ただし書の規定により、競争入札参加資格者名簿に登載のない者を随意契約の相手方とするときは、その者から競争入札参加申請の添付書類に準ずる書類を徴して審査を行い、その適否を判断しなければならない。

4 建築設計等に係わるもののうち、工事監理の契約に当たっては、基本設計、実施計画等を受託した業者と随意契約をすることができるものとする。

5 共同企業体の選考に当たっては、次に掲げるところによる。

(1) 特定建設工事共同企業体については、予備指名を行わないものとする。

(2) 経常建設共同企業体については、当分の間、倶知安町建設工事共同企業体運用基準(平成29年倶知安町訓令第2号)を基本とする。

(起工の決議)

第4条 入札を執行しようとするときは、起工決議書(別記様式第1号)により起案するものとする。

2 前項の起工決議書の起案は、指名競争入札の執行に当たっては倶知安町入札参加者指名選考委員会規程(平成7年倶知安町訓令第2号)第5条第4項に規定する承認後に、条件付一般競争入札の執行に当たっては倶知安町建設工事等請負業者資格審査会規程(平成14年倶知安町訓令第1号)第5条第4項に規定する承認後に行うものとする。

(指名の通知)

第5条 倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号。以下「財務規則」という。)第139条第2項の規定による通知は、別記様式第2号によるものとし、前条に規定する起工決議書に通知の案を添付し、決裁を受けなければならない。

(入札心得)

第6条 財務規則第125条第1項に規定する公告をするときは、入札心得(別記様式第3号)同項第4号により示す場所に備え付けなければならない。この場合において、前条に規定する別記様式第2号による通知と共に指名業者に送付するときは、この限りでない。

(見積期間)

第7条 見積期間は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する期間(別表)によるものとする。

(最低制限価格)

第8条 財務規則第127条第1項の規定による最低制限価格は、次に掲げる工事の請負及び業務の委託について定めなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項の規定に該当する随意契約については、この限りでない。

(1) 工事の請負

次に掲げる工事目的物の存在しない請負工事以外の工事で、かつ、予定価格が200万円を超えるものとする。ただし、特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

 道路維持工事 草刈り、街路樹剪定、清掃(路面、側溝)、防雪柵設置・撤去(支給品)

 河川維持工事 伐開、結氷除去等

 その他工事 掘削捨土のみの工事、旧橋解体、建物解体のみの工事等

(2) 業務の委託

次に掲げる業務で予定価格が100万円を超えるものとする。

 測量業務

 工事に係る設計、監理業務

 工事に係る地質調査業務

 建物の清掃業務

 警備業務

2 最低制限価格の算出方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 工事の請負

直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額、共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額、現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額の合計額に100分の110を乗じて得た額を基本とし、その額が入札書比較価格の10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2の額、入札書比較価格の10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5の額に100分の110を乗じて得た額とし、その額が50万円に満たないときで千円未満の端数が生じたときは、その端数を、その額が50万円以上のときで1万円未満の端数が生じたときは、その端数をそれぞれ切り捨てる。

(2) 業務の委託

入札書比較価格に10分の7を乗じて得た額とし、その額が50万円に満たないときで千円未満の端数が生じたときは、その端数を、その額が50万円以上のときで1万円未満の端数が生じたときは、その端数をそれぞれ切り捨てる。

3 最低制限価格は、公表しないものとする。

4 最低制限価格の設定に関する入札参加者への周知は、第5条の規定による指名競争入札通知書又は財務規則第125条第1項の規定による公告によるほか、入札執行の際においても最低制限価格を設定している旨を説明するものとする。

(入札執行日等の公表)

第9条 入札執行日等の公表は、別記様式第4号に所要事項を記載の上、本庁舎内の掲示板に掲示することにより公表する。

(原本設計図書の取扱い)

第10条 予定価格を決定するために作成する金入りの設計図書(以下「原本設計図書」という。)の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 作成に当たっては、正副の積算担当者を設け、その内容を慎重に精査すること。

(2) 前号の副の積算担当者は、必要に応じ、複数人設けることができるものとし、決裁権者又は検定予定者と重複することを問わない。

(3) 作成が完了したときは、別記様式第5号を表紙にして製本し、その秘匿性に鑑み、正副の積算担当者及び予算執行課の課長のみにより決裁するものとする。

(4) 完成した原本設計図書は、厳重に保管すること。

(公示用設計図書の取扱い)

第11条 財務規則第125条第1項第4号に規定する設計図書(以下「公示用設計図書」という。)の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 作成にあたっては、前条第1号の正副の積算担当者がその明示内容で適切な積算が可能か否かを慎重に照査すること。

(2) 作成が完了した際は、適正な公示の必要性を鑑み、公示用設計図書回議書(別記様式第6号)により予算執行課の課長まで決裁し、必要に応じ、契約事務担当者等へ合議すること。

(3) 施工条件等に係る指名業者の質問事項への対応については、施工条件等が複雑多岐にわたるものについては、必要に応じて現場説明会を開催することとし、開催しない場合の質問事項への対応については、質問事項により明示内容を明確にした上、追加すべき内容が生じたときは、速やかに公示用設計図書を訂正するとともに入札参加者にその旨を周知すること。

2 指名競争入札及び随意契約に要する公示用設計図書については、その積算に必要な事項等の伝達を正確かつ公平にすべきことを鑑み、頒布を原則とし、その取扱いは次のとおりとする。

(1) 精度のある、又は微細な文字・記号等が記載されている図面等を含む公示用設計図書

 電子データによる頒布を原則とし、事務室に置く閲覧用及び貸出用の公示用設計図書は、不要とする。

 頒布の方法は、指名業者が持ち込む未使用のCD―Rに書き込むものとし、その費用は無償とする。この場合において、設計図書受領等確認票(別記様式第7号。以下「確認票」という。)に必要事項を記載させて、指名業者に提出させるものとする。ただし、随意契約又は見積期間を短縮する必要がある等の特別な事情が認められる場合は、職員が作成したCD―Rを送致することができるものとし、口頭による受領の確認を行って職員が確認票に記載するものとする。

 電子データによる受領ができない指名業者があるときは、紙媒体の公示用設計図書を交付するものとし、倶知安町手数料条例(平成12年倶知安町条例第5号)別表第8に規定する複写手数料を指名業者から徴収する。

(2) 精度のある、又は微細な文字・記号等が記載されている図面等が含まれない公示用設計図書又は随意契約に係る公示用設計図書

 頒布用の公示用設計図書を用意して頒布することができるものとし、閲覧用及び貸出用の公示用設計図書は、不要とする。

 頒布の方法は、第5条に規定する指名競争入札に係る通知に添えて送致するものとし、職員が口頭による受領の確認を行って確認票に記載するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、必要と認められる場合は、閲覧用及び貸出用の公示用設計書を用意し、閲覧又は貸出の方法により示すことができるものとする。この場合において、閲覧又は貸出をしたときは、確認票に必要事項を記載させて指名業者に提出させるものとする。

4 前2項の規定は、一つの入札に混同してこれを出来ないものとする。

(入札の執行)

第12条 入札の執行者は、予算執行者とする。ただし、予算執行者が必要があると認めたときは、代理の者を指定して入札を執行させることができるものとする。

2 入札回数は、2回を原則とし、再度の入札においても落札者がいないときは、次によるものとする。

(1) 随意契約ができると認める場合

随意契約の協議を行う場合には、相互の工事内訳書並びに施工条件及び積算の考え方を比較するなど、協議の相手方の理解を深めつつ進めること。

(2) 指名替えにより行おうとする場合

指名替えにより改めて入札を執行する場合には、必要に応じて、最初の入札で最低入札金額を入札した者に施工条件及び積算の考え方の提示を求め、積算した内容と比較検討し、その実情を十分精査のうえ、指名替え及び設計図書の変更等により的確に対応するものとする。

(契約保証金)

第13条 財務規則第147条に規定する契約保証金は、契約金額が500万円以上の建設工事について納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、業務の委託及び契約の相手方が共同企業体の場合には、契約保証金の納付を免除するものとする。ただし、町長が契約保証金の納付を特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 設計変更等により請負代金額の30パーセント以上増額となった場合には、当該不足額に係る契約保証金について変更する。

4 設計変更等により請負代金額が減額となり、契約保証金に生じた超過額について、請負業者から返還請求があった場合には、契約保証金の額を変更し、当該超過額を返還しなければならない。ただし、履行保証保険の場合は、変更の必要はない。

5 工期の変更の場合は、契約保証金の額を変更する。ただし、履行保証保険の場合は、工期を変更した場合にのみ契約保証金の額を変更する。

(付保割合)

第14条 契約保証金の金銭的保証は、財務規則第147条第1項の規定により、契約金額の100分の10以上とする。

2 契約保証金の役務的保証は、発注体制が不十分な場合や供用開始時期の関係から再発注手続きをとることが適当でない場合などにおいて、契約金額の100分の30以上とすることができる。

(前金払)

第15条 財務規則第81条に規定する前金払は、契約金額が250万円以上の場合にできるものとし、その限度額は、当該契約金額に100分の40を乗じて得た額以内の金額とする。

2 業務の委託に係る前金払は、原則として行わないものとする。

3 第1項の前金払を行った工事について、次の各号に掲げる要件に該当する場合は、既にした前金払に追加して、契約金額の100分の20を乗じて得た額以内の前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができるものとする。ただし、次条の部分払が認められる工事においては、中間前金払か部分払のいずれかを契約締結時に選択させるものとし、その後の変更は認めないものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 前号の時期までに実施すべき工事が行われており、かつ、工事の進捗額が契約金額の2分の1以上であること。

4 前項の中間前金払の請求に当たっては、「中間前金払認定請求書」(別記様式第7号の2)を提出させるものとし、その提出があったときは、前項の要件を満たしているかについて調査し、その結果について「認定調書」(別記様式第7号の3)により通知するものとする。

5 第3項第1号の認定は、工事工程表により行うことができるものとし、同項第2号の認定は、中間前金払認定請求書の作成時点における工事旬報(工事履行報告書)等の出来高に契約金額を乗じて得た額により行うことができるものとする。

6 前項の認定に当たり、工事現場に搬入された検査済みの工事材料があるときは、これに相応する契約金額相当額を出来高に加算して進捗額を認定することができるものとする。

(部分払)

第16条 財務規則第158条に規定する部分払は、特に必要がある場合にできるものとし、原則として次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 建築工事の工期が120日以上であるとき。

(2) 契約金額が5,000万円以上であるとき。

2 業務の委託に係る部分払は、原則として行わないものとする。ただし、特に必要と認める場合は、委託する業務ごとに理由を付して決裁を受けるものとする。

(工事内訳書)

第17条 工事の入札に際しては、入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書を提出させるものとする。ただし、2回目の入札についてはこれを要しないものとし、2回目で落札した者にのみ、契約の日までに入札金額に対応した工事費内訳書を提出させるものとする。

2 入札書に記載されている入札金額と工事内訳書の額に相違があった場合は、その入札書は無効とするものとする。

3 予定価格が130万円を超える工事の見積合わせの執行に際しては、参考として見積書に記載されている金額に対応した工事費内訳書を提出させるものとする。ただし、第13条第1項の規定による随意契約に係る見積合わせについては、この限りでない。

(契約の締結伺い)

第18条 第4条第1項に規定する入札又は第12条第1項の見積合わせの結果により契約書を締結するときは、契約締結伺(別記様式第8号)により起案しなければならない。

2 前項の契約締結伺には、財務規則第135条に規定する入札(見積)執行調書(別記様式第117号)を添付しなければならない。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この訓令による改正後の規定は、同日以後における入札執行日等の公表に係る入札から適用する。

(平成29年6月21日訓令第3号)

この訓令は、平成29年6月21日から施行する。

(平成30年12月18日訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年7月13日訓令第2号)

この訓令は、令和2年7月13日から施行する。ただし、この訓令による改正後の第8条第2項第1号の規定は、同日以後における入札執行日等の公表に係る入札から適用する。

(令和4年3月25日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、この訓令による改正後の第8条第2項第1号の規定は、令和4年4月1日以後における入札執行日等の公表に係る入札から適用する。

(令和4年5月18日訓令第4号)

この訓令は、令和4年5月18日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

建設業法施行令第6条に規定する工事の見積期間

区分

設ける期間

工事1件の予定価格が500万円に満たないもの

1日以上

工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たないもの

10日以上(ただし、やむを得ない事情があるときは、5日以内に限り短縮することができる。)

工事1件の予定価格が5,000万円以上のもの

15日以上(ただし、やむを得ない事情があるときは、5日以内に限り短縮することができる。)

※ 上記の期間は、土曜、日曜及び祝日を除き、発送日及び入札日を含まないものとする。

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倶知安町建設工事等入札及び契約に関する規程

平成29年3月31日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第1号
平成29年6月21日 訓令第3号
平成30年12月18日 訓令第6号
令和2年7月13日 訓令第2号
令和4年3月25日 訓令第2号
令和4年5月18日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第4号
令和7年3月31日 訓令第1号