○倶知安町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例
平成27年3月24日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育及び特定地域型保育事業に係る利用者負担額並びに倶知安町立保育所設置管理条例(昭和53年倶知安町条例第8号)第1条の規定により町が設置する保育所(以下「町立保育所」という。)における保育料等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 倶知安町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年倶知安町条例第32号)第13条第1項に規定する特定教育・保育に係る利用者負担額及び同条例第43条に規定する特定地域型保育に係る利用者負担額(法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として規則で定める額
(利用者負担額の決定)
第4条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者及び同保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担額の徴収)
第5条 町長は、教育・保育認定子どもが町立保育所から特定教育・保育を受けたときは、当該教育・保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から当該保育所の利用に係る保育料として利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の納付)
第6条 第4条の規定による通知を受けた教育・保育給付認定保護者は、当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所(町立保育所を除く。)から特定教育・保育を受けたときは、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所に利用者負担額を納付しなければならない。
(利用者負担額の納期)
第7条 教育・保育給付認定保護者は、前2条の規定による利用者負担額を特定教育・保育を受けた月の末日までに納付しなければならない。
(乳児等通園支援事業)
第8条 町長は、乳児又は幼児が町立保育所において乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。)による乳児等通園支援を受けたときは、当該乳児又は幼児の保護者又は扶養義務者から当該乳児等通園支援事業の利用に係る利用料を徴収する。
2 前項の乳児等通園支援事業の利用に係る利用料は、利用1時間につき300円とする。
(利用者負担額等の減免)
第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用者負担額又は利用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月9日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月4日条例第21号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、一時預かり事業の実施に係る必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和7年9月2日条例第25号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。