○倶知安町の事務事業からの暴力団排除に関する規程
平成24年10月1日
/町/議会/教委/選管/監査/農委/固評委/水道事業/共同訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、倶知安町暴力団排除条例(平成24年倶知安町条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、倶知安町の事務事業により暴力団を利することとならないために講ずる措置等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 事務対象者 町の事務事業の相手方にしようとし、又はしている者をいう。
(2) 排除措置 暴力団等を事務事業の相手方としない、又は相手方としていることを取り消し、若しくは解除する措置をいう。
(3) 所管課長 暴力団排除の対象事務又は不当要求行為を受けた事務事業を分掌する担当の課長(課長相当職を含む。)をいう。
(照会)
第3条 所管課長は、町の事務事業の相手方にしようとする者(現に相手方としている者も含む。)が、暴力団員又は暴力団関係事業者(以下「暴力団員等」という。)に該当する疑いがある場合は必要に応じ、町と倶知安警察署(以下「警察」という。)との暴力団の排除に関する合意書(平成24年9月25日調印。別紙)に基づき、警察に対し照会するものとする。
(事務対象者への周知等)
第4条 所管課長は、事務対象者に対し、前条の規定により警察に照会する場合があることをホームページ又は入札説明書等に記載する等の方法により、あらかじめ周知するものとする。
2 所管課長は、事務対象者に対し、必要に応じ、誓約書(別記様式)の提出を求めることができるものとする。
(排除措置)
第5条 所管課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、排除措置を講じるものとする。
(1) 第3条の規定による照会に対し、暴力団員等に該当する旨の回答があったとき。
(2) 条例第7条第2項の規定による措置について、事務対象者に怠る事実があると認められるとき。
(3) その他町長が排除措置を講じる必要があると認めるとき。
2 所管課長は、排除措置を講ずる場合は、当該措置を決定した理由を付して事務対象者に通知するものとする。
3 所管課長は、排除措置を講じた場合は、警察に連絡するものとする。
(町の事務事業における排除措置等)
第6条 条例第7条第1項及び第4項の規定による措置は、入札に係る指名の停止及び取消しとし、その期間等詳細については、倶知安町建設工事等暴力団排除対策措置規程(平成24年倶知安町共同訓令第2号)に定めるところによる。
(警察との相互連携)
第7条 所管課長は、排除措置を講じるに当たり、暴力団員等からの妨害等が予想される場合は、必要に応じて、警察に通報し、密接に連携して対応するものとする。
(町への不当要求行為に対する措置)
第8条 所管課長は、事務事業の執行に当たり、不当要求を受けた場合は、倶知安町不当要求行為等の防止に関する規程(平成24年倶知安町共同訓令第3号)に基づき、町民及び職員の安全と事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、必要に応じて警察に通報するものとする。
(個人情報の適正な管理)
第9条 所管課長は、警察から取得した個人情報を適正に管理し、排除措置その他の暴力団の排除に関する目的以外に使用してはならない。
(上司への報告等)
第10条 所管課長は、この訓令による排除措置を講じようとするとき、及び当該措置を講じたときは、その都度上司に報告するとともに、必要に応じ他の所属課長に情報を提供するものとする。
附則
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。












