○倶知安町不当要求行為等の防止に関する規程
平成24年10月1日
/町/議会/教委/選管/監査/農委/固評委/水道事業/共同訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、本町の職員及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)(以下「職員等」という。)が公務を遂行する上で、又は公の施設を管理する上で受ける不当要求及び倶知安町暴力団排除条例(平成24年倶知安町条例第24号)第5条に規定する暴力団員による不当な要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、職員等の安全と公務の円滑、かつ、適正な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等の定義)
第2条 この訓令において、「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為又は暴力的行為を用い不当な要求をする行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 正当な理由なく職員等に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により職員等や来庁者に身の安全の不安を抱かせる行為
(5) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により図書等の購入の要求、事業の変更、中止等の要求又は金銭若しくは権利を不当に要求する行為
(6) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に定めるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する対策について協議検討するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
4 委員長は、会議を総括し、委員会を代表する。
5 委員長が不在のとき、又は委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代表する。
6 委員は、別表に定める職員をもって充てる。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。
(所掌)
第6条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策についての協議検討
(2) 関係機関との情報交換及び連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び未然防止に関する啓発事業
(4) その他目的を達成するために必要な事業
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条 職員等は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、当該不当行為等をする者又はそのおそれがある者に対し、直ちに警告、退去命令、排除等必要な措置を講じなければならない。
3 所属長は、前項の場合において、事態が窮迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報しなければならない。
5 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、町長に報告するとともに所属長に不当要求行為等の事実関係の調査による事実把握を命ずるものとする。
6 委員長は、前項の措置を講じたときは、必要に応じ委員会を招集するとともに、対応策について協議するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課で行う。
附則
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
委員 | 住民環境課長 |
〃 | 福祉医療課長 |
〃 | 観光商工課長 |
〃 | まちづくり新幹線課長 |
〃 | 建設課長 |
〃 | 議会事務局長 |
〃 | 学校教育課長 |
