○羊蹄山ろく発達支援センター設置管理条例施行規則
平成24年6月22日
規則第19号
羊蹄山ろく児童デイサービスセンター設置管理条例施行規則(平成15年倶知安町規則第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、羊蹄山ろく発達支援センター設置管理条例(平成24年倶知安町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所長の職務)
第2条 所長は、羊蹄山ろく発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)の業務を掌理する。
(訓練及び支援内容)
第3条 児童に対する訓練内容及び支援内容は、次のとおりとする。
(1) 日常生活における基本動作の訓練
(2) 集団生活への適応訓練
(3) 遊びの方法
(4) 就学している児童に対し、放課後等において生活能力向上のために必要な訓練等
(5) 保育所等において障害児以外の児童との集団生活への適応のための支援
(6) その他児童の発達に必要な訓練
2 児童の通所の回数及び訓練時間は、当該児童の発達に応じて適切な訓練ができるように決定するものとする。
(利用定員)
第4条 発達支援センターを利用できる児童の定員は、1日につき概ね10人とする。
(利用の原則)
第5条 条例第1条に規定する児童発達支援及び放課後等児童デイサービスを受ける者は、保護者とその児童が共に通所することを原則とする。
2 前項に規定する支援又はサービスを利用するときは、通所受給者証を提示しなければならない。
3 条例第5条第2項に規定する利用に関する契約書の書式は、別に定めるものとする。
(開館時間)
第9条 発達支援センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用料金の納付)
第10条 発達支援センターの利用者は、条例第6条第2項の規定に基づき算定された利用料を当該利用の都度納付しなければならない。
2 町長は前項の規定により納入する利用料の収納事務を私人に委託して行うことができる。
(緊急時における対応方法)
第11条 所長及び指導員等は、発達支援センターの利用者がその利用中に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第12条 町長は、火災等の非常災害に備えて、消火設備等必要な設備を設けるとともに火災等の非常災害が発生した際の対応について具体的な計画を立てなければならない。
(関係機関との連携)
第13条 発達支援センターの運営については、関係機関との連携を密にし、児童に対する指導が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行期日において、改正前の羊蹄山ろく児童デイサービスセンター設置管理条例(平成15年倶知安町条例第5号)の規定により、現に児童ディサービスセンターの利用者であったものは、この規則による発達支援センターの利用者とみなす。
附則(令和3年9月3日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。



