○羊蹄山ろく発達支援センター設置管理条例
平成24年6月22日
条例第18号
羊蹄山ろく児童デイサービスセンター設置管理条例(平成15年倶知安町条例第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、発達の遅れや障害を有する児童に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援を行う児童発達支援(治療に係るものを除く。以下単に「児童発達支援」という。)、同条第3項に規定する授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のための必要な支援、社会との交流の促進等を行う放課後等デイサービス(以下単に「放課後等デイサービス」という。)及び同条第5項に規定する保育所等を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的支援(以下「保育所等訪問支援」という。)を行うため、羊蹄山ろく発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 発達支援センターは、倶知安町北3条東2丁目4番地に置く。
(職員)
第3条 発達支援センターに所長ほか必要な職員を置く。
(利用者)
第4条 発達支援センターを利用できる者は、法第21条の5の3第1項及び第21条の5の4第1項に規定する障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)の支給の決定を受けた児童及びその保護者(以下「支給決定保護者」という。)とする。
(利用の申込み等)
第5条 児童発達支援、放課後等デイサービス又は保育所等訪問支援を受けようとする支給決定保護者は、あらかじめ町長に利用の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の利用の申込みをした支給決定保護者に対し、児童発達支援、放課後等デイサービス又は保育所等訪問支援を提供するときは、当該利用の申込みをした支給決定保護者と契約を締結するものとする。
(利用料)
第6条 前条の規定により児童発達支援、放課後等デイサービス又は保育所等訪問支援を受ける者(以下「発達支援センターの利用者」という。)は、利用料を納めなければならない。
2 前項の利用料の額は、当該利用者に対し、障害児通所給付費等の支給を決定した町長が法第21条の5の3第2項又は第21条の5の4第3項の規定により算定した額とする。
(1) 利用の申込みに偽りがあったとき。
(2) 故意又は重大な過失により施設又は設備を破損若しくは滅失させたとき。
(3) その他発達支援センターの管理運営上著しい支障があるとき。
(休館日等)
第8条 発達支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(原状回復)
第9条 発達支援センターの利用者は、その利用を終了したときは当該利用に係る施設又は設備を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第10条 発達支援センターの利用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備その他の物件を損傷し又は滅失したときは、これを修理し若しくはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行期日において、この条例による改正前の条例の規定により、現に児童デイサービスセンターの利用者であった者は、この条例による発達支援センターの利用者とみなす。
附則(平成26年12月12日条例第31号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和6年6月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月12日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。