○倶知安町スポーツ推進審議会の組織及び運営に関する規則

平成23年12月20日

教委規則第5号

倶知安町スポーツ振興審議会運営規則(昭和48年倶知安町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町スポーツ推進条例(平成23年倶知安町条例第23号)第5条の規定により倶知安町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて住民のスポーツの推進に関する次の事項について調査審議するものとする。

(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成に関すること。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) スポーツの事業の奨励に関すること。

(5) スポーツの事故の防止に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほかスポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者から教育委員会が任命する。

(1) 町内会連合会長

(2) 体育協会長

(3) スキー連盟会長

(4) 社会教育委員長

(5) スポーツ推進委員連絡協議会長

(6) 小中学校長会長

(7) 学識経験者 4名以内

2 委員は再任されることができる。

3 第1項第1号から第6号までに掲げる職にある者のいずれかが同一人であるときは、その重複する職についての代理者を任命するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月19日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

倶知安町スポーツ推進審議会の組織及び運営に関する規則

平成23年12月20日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年12月20日 教育委員会規則第5号
平成27年2月19日 教育委員会規則第1号