○倶知安町スポーツ推進審議会の組織及び運営に関する規則
平成23年12月20日
教委規則第5号
倶知安町スポーツ振興審議会運営規則(昭和48年倶知安町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町スポーツ推進条例(平成23年倶知安町条例第23号)第5条の規定により倶知安町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて住民のスポーツの推進に関する次の事項について調査審議するものとする。
(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(2) スポーツの指導者の養成に関すること。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) スポーツの事業の奨励に関すること。
(5) スポーツの事故の防止に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほかスポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者から教育委員会が任命する。
(1) 町内会連合会長
(2) 体育協会長
(3) スキー連盟会長
(4) 社会教育委員長
(5) スポーツ推進委員連絡協議会長
(6) 小中学校長会長
(7) 学識経験者 4名以内
2 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。