○倶知安町スポーツ推進条例
平成23年12月16日
条例第23号
倶知安町スポーツ振興条例(昭和47年倶知安町条例第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の規定に基づき、スポーツの推進に関する施策の基本を明らかにし、もって住民の心身の健全な発達と健康で明るい生活形成を助長し、本町の社会体育の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「スポーツ」とは、運動競技及び身体運動等で、心身の健全な発達を図るために行われるものをいう。
(町技)
第3条 倶知安町は、スポーツの推進を図るため町技を指定することができる。
2 前項の指定にあたっては議会の同意を得て町長がこれを宣言する。
(町技の推進)
第4条 町技の推進に関して必要な事項は、規則で定める。
(スポーツ推進審議会)
第5条 スポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため、倶知安町スポーツ推進審議会を置く。
2 スポーツ推進審議会の委員の定数は、10人以内とする。
3 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 スポーツ推進審議会委員について必要な事項は、規則で定める。
(スポーツ推進委員)
第6条 スポーツの推進のための事業実施に係る連絡調整及び実技の指導その他指導助言を行うためスポーツ推進委員を置く。
2 スポーツ推進委員の定数は、10人以内とする。
3 スポーツ推進委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 スポーツ推進委員について必要な事項は、規則で定める。
(スポーツ指導員)
第7条 スポーツ推進委員の実践活動を助長し補助するためにスポーツ指導員を置く。
2 スポーツ指導員の定数は、30人以内とする。
3 スポーツ指導員の任期は、1年とする。
4 スポーツ指導員について必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(スポーツ推進審議会委員に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に改正前の倶知安町スポーツ振興条例第5条第1項の規定により任命されているスポーツ振興審議会委員は、改正後の倶知安町スポーツ推進条例第5条第1項の規定により任命されたスポーツ推進審議会委員とみなす。
(スポーツ推進委員に関する経過措置)
第3条 この条例の施行の際、現に改正前の倶知安町スポーツ振興条例第6条第1項の規定により任命されている体育指導委員は、改正後の倶知安町スポーツ推進条例第6条第1項の規定により任命されたスポーツ推進委員とみなす。