○倶知安町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成23年6月17日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年倶知安町条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 承認事業者は、申請書に次に定める書類を添付しなければならない。
(1) 承認事業者であることを証する書類又はその写し(条例第3条第1項第1号及び第2号に該当するもの)
(2) 増設又は用途変更をした者にあっては、増設又は用途変更後の承認事業者を証する書類又はその写し(条例第3条第1項第1号及び第2号に該当するもの)
(3) 土地取得日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする工事着手であることを証する書類又はその写し(条例第3条第1項第1号及び第2号に該当するもの)
(4) 土地又は建物の登記簿謄本(条例第3条第1項第1号及び第2号に該当するもの)
(5) 会社概要(製品がわかるもの)(条例第3条第1項第1号及び第2号に該当するもの)
(6) 機械等のレイアウト図(条例第3条第1項第1号及び第2号に該当するもの)
(7) 建物に関する図面(位置図、平面図、立面図)(条例第3条第1項第1号に該当するもの)
(8) 機械等の仕様・性能がわかるもの(条例第3条第1項第2号に該当するもの)
3 町長は、前項に規定する書類のうち事前に北海道知事等から送付を受けているもので内容を証することができる書類を既に町が保有している場合は、提出を省略することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。




