○倶知安町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例

平成23年6月17日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第5条の規定により策定されたニセコ周辺地域産業活性化基本計画(以下「基本計画」という。)に沿って、倶知安町に企業立地をする承認事業者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき固定資産税の課税免除をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 承認事業者 当該事業に係る企業立地計画について法第14条の規定に基づき北海道知事の承認を得た事業者をいう。

(2) 企業立地 承認事業者が当該事業の用に供する工場又は事業場の新増設(既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む。)を行うことをいう。

(3) 情報通信業 情報サービス業、インターネット附随サービス業及び映像・音声・文字情報制作業をいう。

(4) 情報通信技術利用業 専ら情報通信技術利用事業を行う業をいう。

(5) 運輸業 道路貨物運送業、倉庫業及びこん包業をいう。

(6) 卸売業 各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料・鉱物金属材料等卸売業、機械器具卸売業及びその他の卸売業をいう。

(7) 農林漁業関連業種 製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、プラスチック製品製造業及びゴム製品製造並びに卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業及び家具・建具卸売業をいう。

(固定資産税の課税免除)

第3条 承認事業者が企業立地をしたときは、当該事業に係る施設の固定資産税について、当該対象施設を利用して操業等を開始した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度及びその翌年度並びに翌翌年度の3箇年度を限度に課税を免除する。ただし、次に掲げる要件に該当しなければならない。

(1) 基本計画で指定する業種のうち、別表第1に掲げる業種で企業立地計画に基づき取得した一の施設(一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって、当該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。以下次号及び第3項において同じ。)及び当該家屋又は構築物の敷地である土地の取得価格の合計額が2億円を超えるものであること。

(2) 基本計画で指定する業種のうち、別表第2に掲げる業種で企業立地計画に基づき取得した一の施設(一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産及び当該家屋又は構築物の敷地である土地の取得価格の合計額が5千万円を超えるものであること。

2 前項各号に規定する土地については、土地は取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の着手があった場合における当該土地に限るものとする。

3 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には、当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本項において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には、当該構築物を構成する減価償却資産の取得価格の合計額の占める割合が2分の1以上のものでなければならない。

(申請書の提出)

第4条 課税免除を受けようとする承認事業者は、毎年1月31日までに町長に対し、固定資産税の課税免除申請書のほか規則で定める書類を提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第5条 町長は、承認事業者から前条に規定する書類の提出があったときは、当該書類の審査及び当該事業の調査を行い、第3条の要件に該当しているときは、速やかに課税免除の決定をするものとする。

(決定の通知)

第6条 町長は、課税免除の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を承認事業者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第7条 町長は、承認事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該固定資産税の課税免除を取り消すものとする。

(1) 法第29条の規定により罰則の適用を受けることになったとき。

(2) 偽りその他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けたとき。

(3) 町税を納期限までに納付しなかったとき。

(協力)

第8条 町長は、企業立地計画を申請しようとする事業者から用地の斡旋その他必要な諸手続きについて協力の申し出があったときは、可能な限りこれに協力するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

法第20条に規定する総務省令で定める業種

基本計画で指定する業種

製造業

①地域資源活用関連産業

窯業・土石製品製造業

金属製品製造業

その他の製造業(パレット製造など)

情報通信業

④情報通信関連産業

情報サービス業

インターネット附随サービス業

映像・音声・文字情報制作業

情報通信技術利用業

④情報通信関連産業

通信業

放送業

運輸業

①地域資源活用関連産業

道路貨物運送業

倉庫業

②環境・新エネルギー関連産業

道路貨物運送業

倉庫業

卸売業

①地域資源活用関連産業

機械器具卸売業

その他卸売業

自然科学研究所

②環境・新エネルギー関連産業

学術・開発研究機関

別表第2(第3条関係)

法第20条に規定する総務省令で定める業種

基本計画で指定する業種

農林業関連業種

①地域資源活用関連産業

食料品製造業

飲料・たばこ・飼料製造業(酒類、たばこ製造者を除く)

木材・木製品製造業(家具を除く)

家具・装備品製造業

パルプ・紙・紙加工品製造業

各種商品卸売業

飲食料品卸売業

②環境・新エネルギー関連産業

飲料・たばこ・飼料製造業(酒類、たばこ製造者を除く)

木材・木製品製造業(家具を除く)

家具・装備品製造業

倶知安町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例

平成23年6月17日 条例第13号

(平成23年6月17日施行)