○倶知安町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則

平成21年6月3日

規則第12号

(建築物の用途制限に関する適用除外の許可の申請等)

第2条 条例第8条第1項の規定に基づき建築物の適用除外の許可を受けようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認申請を行おうとする日の60日前まで(第5条第1項に該当する建築物にあっては30日前まで)に建築物の用途制限に関する適用除外許可申請書(別記様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書及び書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、4面以上の立面図及び2面以上の断面図

(2) 工場の用途に供する建築物については、工場調書(別記様式第2号)

(3) 次条の審査基準に定める対応図書

(許可の決定等)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、町長が別に定める審査基準に基づいてその内容を審査し、その結果を建築物(工作物)の用途制限に関する適用除外許可決定(申請却下)通知書(別記様式第3号)前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。

(工作物の用途制限に関する適用除外の許可の申請等)

第4条 条例第8条第1項の規定に基づき工作物の用途制限に関する適用除外の許可を申請する者は、工作物の用途制限に関する適用除外許可申請書(別記様式第4号)の正本及び副本に、それぞれ第2条各号(第2号を除く。)に掲げる図書及び書面を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第2条の許可の申請期限に関する規定及び前条の建築物の用途制限に関する許可の決定等に関する規定は、前項の工作物の許可について準用する。

(審議会の同意の省略)

第5条 条例第8条第2項の規則で定める場合とは、町長が別に定める基準(倶知安町都市計画審議会(倶知安町都市計画審議会条例(平成11年倶知安町条例第29号)第1条に規定する審議会をいう。以下「審議会」という。)において審議され、包括的な同意を得た基準をいう。)に該当する場合とする。

2 前項に基づく許可の決定をした際は、町長は審議会に報告しなければならない。

(消防署長の同意)

第6条 町長は条例第10条の規定により、消防署長の同意を得ようとするときは、特定用途制限地域の適用除外について(別記様式第5号)により行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年9月14日規則第22号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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倶知安町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則

平成21年6月3日 規則第12号

(令和5年10月1日施行)