○倶知安町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則
平成21年6月3日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例(平成21年倶知安町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、4面以上の立面図及び2面以上の断面図
(2) 工場の用途に供する建築物については、工場調書(別記様式第2号)
(3) 次条の審査基準に定める対応図書
(審議会の同意の省略)
第5条 条例第8条第2項の規則で定める場合とは、町長が別に定める基準(倶知安町都市計画審議会(倶知安町都市計画審議会条例(平成11年倶知安町条例第29号)第1条に規定する審議会をいう。以下「審議会」という。)において審議され、包括的な同意を得た基準をいう。)に該当する場合とする。
2 前項に基づく許可の決定をした際は、町長は審議会に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年9月14日規則第22号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。







