○倶知安町都市計画審議会条例
平成11年12月29日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき設置する、倶知安町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ都市計画に関する諸般の事項を調査審議し、これらに関し町長に答申する。
2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員6名をもって組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干名を置くことができる。
(委員、臨時委員及び専門委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験のある者 3人
(2) 町議会議員 3人
2 臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員又は当該特別の事項の密接な関係のある住民のうちから、専門委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員のうちから、それぞれ町長が任命する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 町議会議員の中から任命された委員の任期は、前項の規定にかかわらず議員の任期中とする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても、委員を解任することができる。
5 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。
3 副会長は、委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、まちづくり新幹線課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に倶知安町都市計画委員会条例(以下「旧条例」という。)第1条の規定により置かれている倶知安町都市計画委員会は、倶知安町都市計画審議会条例(以下「新条例」という。)第1条の規定により置かれた倶知安町都市計画審議会とみなす。
(倶知安町都市計画委員会条例の廃止)
4 倶知安町都市計画委員会条例(昭和32年倶知安町条例第4号)は廃止する。
附則(平成13年4月1日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月23日条例第19号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。