○倶知安町子ども医療費助成条例
昭和48年3月28日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)又は組合員であるときは、当該医療保険各法の規定による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(1) 医科診療の初診1件につき 580円
(2) 歯科診療の初診1件につき 510円
6 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
7 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの、又は医療保険各法の被扶養者のうち当該医療保険各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例による医療費の助成(以下「医療費の助成」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている子ども(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子どもを除く。以下「対象子ども」という。)の保護者とする。
2 前項に規定する助成対象者のうち独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号の規定に基づき、災害共済給付(医療費に限る。)を受ける者を除く。
(助成の額)
第4条 町長は、対象子どもに係る医療費から受給資格者が負担すべき一部負担金、食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額を助成する。
(受給資格者の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする助成対象者は、町長に対し、子ども医療費助成の受給資格者であることの登録を申請しなければならない。
(受給者証の交付)
第6条 町長は、前条の規定により登録の申請があった場合において医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、当該申請者(以下「受給資格者」という。)に対し、受給者証を交付する。
(受給者証の提示)
第7条 受給資格者は、医療保険各法の規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において、対象子どもについて治療、薬剤の支給等を受けるときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示するものとする。
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、町長がその助成する額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず受給資格者に支払うことにより行うことができる。
(資格の喪失)
第9条 受給資格者が第3条に規定する助成対象者に該当しなくなったときは、この条例による受給資格を喪失する。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 医療費の助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月27日条例第24号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和59年12月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第3号を削る改正規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成6年12月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する厚生大臣が定める額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成12年3月28日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第36号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第24号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の倶知安町乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の倶知安町乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の倶知安町乳幼児医療費助成条例の規定は、施行日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月26日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の倶知安町乳幼児等医療費助成条例の規定は、この条例の施行日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の倶知安町乳幼児等医療費助成条例の規定は、この条例の施行日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の倶知安町乳幼児等医療費助成条例の規定は、この条例の施行日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月22日条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の倶知安町子ども医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行期日(以下「施行日」という。)以後において行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前において行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 新条例第3条の規定により、新たに助成対象者となり、同条例第5条の規定により受給資格者として登録されたもの(次項において「新規受給資格者」という。)に係る同条例第6条の規定による受給者証は、同条の規定にかかわらず、平成27年10月1日以降において交付する。
4 新規受給資格者がこの条例の施行日から平成27年9月30日までの間において保険医療機関等において医療の給付を受ける場合においては、新条例第7条の規定による受給者証の提示は要しないものとし、同期間における医療費の助成の方法は、同条例第8条第2項の規定による償還払いの方法による。
5 この条例による改正前の倶知安町乳幼児等医療費助成条例第5条の規定により交付された受給者証は、当分の間、「乳幼児等医療費受給者証」を「子ども医療費受給者証」と読み替えるものとする。
附則(平成30年6月21日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の倶知安町子ども医療費助成条例第4条第1項の規定は、平成30年4月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用する。
附則(令和6年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
(倶知安町子ども医療費助成条例の一部改正に伴う準備行為)
3 この条例による改正後の倶知安町子ども医療費助成条例(以下この項において「新条例」という。)第2条及び第3条の規定により新たに医療費の助成を受けることができる者に係る新条例第5条及び第6条の規定による申請及び受給者証の交付その他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。