○倶知安町収入証紙条例施行規則
平成20年2月12日
規則第1号
倶知安町収入証紙条例施行規則(平成元年倶知安町規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町収入証紙条例(平成元年倶知安町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
容器の種類 | 表示する容器の種類 |
廃棄物条例施行規則第5条第1項第1号アに規定する容器 | 20円 |
廃棄物条例施行規則第5条第1項第1号イに規定する容器 | 40円 |
廃棄物条例施行規則第5条第1項第1号ウに規定する容器 | 80円 |
廃棄物条例施行規則第5条第1項第2号アに規定する容器 | 20円 |
廃棄物条例施行規則第5条第1項第2号イに規定する容器 | 40円 |
廃棄物条例施行規則第5条第1項第2号ウに規定する容器 | 80円 |
廃棄物条例施行規則第5条第1項第3号アに規定する容器 | 20円 |
廃棄物条例施行規則第5条第1項第3号イに規定する容器 | 40円 |
廃棄物条例施行規則第5条第1項第3号ウに規定する容器 | 80円 |
廃棄物条例施行規則第5条第1項第4号アに規定する容器 | 10円 |
廃棄物条例施行規則第5条第1項第4号イに規定する容器 | 20円 |
廃棄物条例施行規則第5条第1項第4号ウに規定する容器 | 40円 |
(証紙による収入金の納入方法)
第4条 条例第2条の規定により証紙による収入の方法により徴収するものと定められた手数料を町に納入するときは、その納入すべき金額に相当する額面の証紙を用いなければならない。
(証紙の売りさばき人)
第5条 条例第5条第1項の規定による売りさばき人の指定は、証紙の売りさばきに必要な資力及び信用を有し、かつ、次に掲げる要件を満たす者のうちから、その申請により町長が指定する。
(1) 町内に販売所又は店舗を有すること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項から第11号までに規定する営業を営んでいないこと。
(3) 町税を滞納していないこと。
(4) 証紙の販売及び管理等を継続的かつ適正に行うことができること。
(売りさばき人の指定申請)
第6条 証紙の売りさばき人の指定を受けようとする者は、倶知安町収入証紙売りさばき人指定申請書(別記様式第1号)に次の書類を付して町長に提出しなければならない。
(1) 売りさばき所となる販売所又は店舗の所在地を示す図面及び平面図
(2) 町税に滞納のないことの証明書
(1) 氏名(名称)又は代表者の変更があったとき。
(2) 事業所又は販売場所の変更があったとき。
(売りさばき人指定の取消し)
第8条 町長は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当するときは、売りさばき人の指定を取り消すことができる。
(1) 売りさばき人から指定取消しの申し出があったとき。
(2) この規則及び関係法令・条例・規則に違反する行為があったとき。
(3) 虚偽又は不正な手段により売りさばき人の指定を受けたとき。
(4) 証紙の代金を指定する期日までに納入しなかったとき。
(5) その他、証紙の販売に関して著しく信用を失う行為があったとき。
(証紙の受領報告)
第9条 売りさばき人が証紙を受領したときは、倶知安町収入証紙受領報告書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(売りさばき報告及び代金の納入)
第10条 売りさばき人は、毎月10日までに前月分の証紙の受領及び売りさばきの状況を、倶知安町収入証紙売渡報告書(別記様式第7号)により町長に報告しなければならない。
2 売りさばき人は、毎月25日までに、前月中に売りさばいた証紙の代金を町に納入しなければならない。
(売りさばき手数料)
第11条 町長は、売りさばき手数料として、売りさばき人が売りさばいた証紙の額面の総額に100分の10を乗じて得られる額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算して当該売りさばき人に交付する。
3 町長は、前項の申請書を受領したときは、速やかに当該手数料を売りさばき人に交付しなければならない。
(証紙の交換)
第12条 売りさばき人又は売りさばき人から証紙を買い受けた者は、証紙を表示した容器(第3条の表に掲げる容器をいう。以下同じ。)が、製造上の事由などにより、売りさばき人又は売りさばき人から証紙を買い受けた者の責めに帰すべき事由によらないで汚損し、又は破損した場合は、原型を失わないものに限り、町長に対し、他の証紙を表示した容器との交換を申請することができる。
3 町長は、前項の申請書を受理した場合において、その申請を相当と認めたときは、当該容器の証紙の額面相当額を表示した他の容器と交換するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月13日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年3月28日規則第8号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
各証紙の寸法 縦 7センチメートル 横 5センチメートル
印刷の色 黒色又は橙色
|
|
|
|












