○倶知安町収入証紙条例
平成元年2月14日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 倶知安町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成16年倶知安町条例第42号)第26条に規定する一般廃棄物処理手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、10円、20円、40円及び80円の4種とする。
2 証紙の形式は、別に規則で定める。
3 証紙は、町が指定した容器に表示することができる。
(領収書の不発行)
第4条 第2条の規定に基づき証紙により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。
(証紙の売りさばき)
第5条 証紙は、町長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、証紙を町長の定めるところにより、町から買いうけるものとする。
3 町長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
(証紙の無効)
第6条 著しく汚損し、若しくは破損した証紙は、無効とする。
(委任)
第8条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第5号)
この条例は、令和4年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第2条の規定 令和4年10月1日