○給水装置修繕費免除基準

平成16年6月18日

水道事業訓令第3号

1 公道上での故障

地震による地殻変動及び重車両の交通による地盤沈下が原因で起こる給水管、分水栓等の故障並びに地質及び電触によって起こる分水栓の腐食による漏水等、故障原因が複雑であるため。

2 前項に規定するもののほか、実情を十分調査して管理者が特に必要があると認めたときは、修繕費を免除することができる。

この訓令は、平成16年6月18日から施行する。

給水装置修繕費免除基準

平成16年6月18日 水道事業訓令第3号

(平成16年6月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成16年6月18日 水道事業訓令第3号