○給水装置修繕費免除基準
平成16年6月18日
水道事業訓令第3号
倶知安町水道事業給水条例(昭和35年倶知安町条例第21号)第23条第2項ただし書及び倶知安町水道事業給水条例施行規程(平成16年倶知安町水道事業規程第3号)第11条の規定に基づく修繕費を徴収しない場合は、この基準に基づき実施するものとする。
1 公道上での故障
地震による地殻変動及び重車両の交通による地盤沈下が原因で起こる給水管、分水栓等の故障並びに地質及び電触によって起こる分水栓の腐食による漏水等、故障原因が複雑であるため。
2 前項に規定するもののほか、実情を十分調査して管理者が特に必要があると認めたときは、修繕費を免除することができる。
附則
この訓令は、平成16年6月18日から施行する。