○倶知安町水道事業給水条例施行規程
平成16年6月10日
水道事業規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、倶知安町水道事業給水条例(昭和35年倶知安町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公道部分に属する給水装置の修繕で管理者が認めるもの
(2) 公益上その他特別な理由があると管理者が認めるもの
3 給水装置の工事を施工する指定給水装置工事事業者は、給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合させなければならない。
(設計変更等の届出)
第5条 給水装置の新設、改造又は撤去の申込みをした者は、工事の設計を変更し、工事を中止し、又は工事の申請を取り消すときは、給水装置工事(設計変更・中止・申請取消)届(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(代理人等の選定届等)
第7条 条例第16条の規定により代理人を置いたとき、又は条例第17条の規定により管理人を選定したとき、又は条例第21条第2項第4号の規定により氏名若しくは住所を変更したときは、代理人、管理人(選定・変更)届(別記様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(メーターの設置)
第8条 条例第19条第1項ただし書に規定するメーターを自費により設置させることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 口径30ミリメートル以上のメーターを設置するとき。
(2) 官公署等及び官公署等が所有する住宅に設置するもので、官公署等が財産の管理上メーターを自己の所有とする必要があるとき。
(3) 受水槽から給水するために使用するメーターを設置するとき。
2 条例第19条第2項に規定するメーターの種類は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表第2による耐用年数を有する資質のものから選定し、メーターの設置位置は、原則として道路境界線に最も近接した敷地部分でメーターの検針及び取替作業が容易であり、かつ、メーターの損傷、凍結等のおそれがない位置とする。
(1) 水道の使用を廃止し、又は中止しようとするとき 使用廃止・中止届(別記様式第5号)
(2) 用途を変更するとき 用途変更届(別記様式第5号)
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき 給水装置消防使用届(別記様式第7号)
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき 水道使用者変更届(別記様式第5号)
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置所有者変更届(別記様式第8号)
3 条例第21条第2項第3号の規定による消防用として水道を使用したときは、消防署が公設消火栓等の使用水量を記載した書類とする。
(私設消火栓使用立会人)
第10条 条例第22条第2項に規定する管理者の指定する職員は、水道技術管理者又はその代理人とする。
(修繕費を徴収しない場合)
第11条 条例第23条第2項ただし書の規定による修繕に要する費用を徴収しない場合は、非常災害、公益上その他水道使用者等の責めに帰さない原因により修繕を必要と認めたときとする。
(水質検査)
第12条 条例第24条第1項の規定による水質の検査は、水道法(昭和32年法律第177号)第20条第3項ただし書に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行い、その検査結果を当該検査の請求者に通知するものとする。
2 条例第24条第2項に規定する費用は、水質検査の委託先から管理者が請求を受けた額とする。
(1) 家事用 家事の用に使用するもの(町内会、部落集会所等において使用するものを含む。)
(2) 浴場用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金の価格について統制を受ける公衆浴場の営業の用に使用するもの
(3) 臨時用 工事用その他一時的に使用するもの
(4) 業務用 前3号に掲げるもの以外の用に使用するもの
2 多用途の場合の用途区分は、浴場用及び業務用を優先して適用するものとする。
(メーター検針の定例日)
第14条 条例第27条に規定するメーター検針の定例日は、毎月初日から末日までとする。
(使用水量の認定)
第15条 条例第28条第1項第1号の規定によるメーターに異常があったときの使用水量の認定は、使用水量を認定すべき月の前2箇月の平均水量又は前年同期における使用水量その他の事情を考慮して算定した水量とする。
2 条例第28条第1項第2号に規定する使用水量が不明のときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1) 積雪又は障害物等によりメーターの検針が著しく困難なとき。
(2) 漏水の発生により使用水量の算定が困難なとき。
3 前項第1号及び条例第28条第1項第3号の規定による災害又は事故によりメーターの検針ができないときの使用水量の認定は、使用水量を認定すべき月の前2箇月の平均水量又は前年同期における使用水量その他の事情を考慮して算定した水量とする。この場合において、メーターの検針が可能となったときは、速やかに検針を行い、検針による使用水量と認定による使用水量との差を調整するものとする。
(料金の納期限等)
第16条 料金の納期限は、毎月25日とする。ただし、納期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)にあたるときは、その翌日以後最初の休日等でない日をもって納期限とする。
2 条例第31条第2項に規定する臨時に徴収できる場合は、臨時用水又は工事用水等に使用する場合とする。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(手数料の算定の特例)
第17条 メーターを設置しない給水装置の工事における設計審査及び竣工検査手数料は、使用する給水管の最大口径をもってメーターの口径とみなす。
2 共同住宅における給水装置の新設、改造又は撤去の工事の設計審査及び竣工検査手数料は、使用するメーターの個数に1件当たりの手数料を乗じて得た額とする。
(加入金の還付)
第18条 条例第32条の2第5項ただし書に規定する管理者が特別な理由があると認めるとき、及び還付する額は、次のとおりとする。
(1) 給水装置の新設又は改造の申込みを取り消したとき 全額
(2) 設計変更によりメーターの口径を減じたとき 既納の加入金と変更後のメーターの口径に係る加入金との差額
(3) 同一敷地内で新設工事及び撤去工事が行われる場合であって新設工事竣工後3箇月以内に新設の申込者の所有する給水装置の撤去工事が完了したとき 撤去したメーターの口径に係る加入金の額(撤去したメーターの口径に係る加入金の額が既納の加入金の額を超えるときは、既納の加入金の額を限度とする。)
(給水装置の切離し)
第22条 条例第37条の規定による給水装置の切離しは、止水栓以下の末端部分とし、将来において活用の方途を講じておくものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第23条 条例第39条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、管理者に報告するとともに、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する措置を講じること。
2 前項の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の登録を受けた者又は管理者が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けるよう努めなければならない。
附則
この規程は、平成16年6月10日から施行する。
附則(平成16年12月22日水道事業規程第9号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年8月1日水道事業規程第13号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年2月1日水道事業規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月1日水道事業規程第2号)
この規程は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日水道事業規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日水道事業規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日水道事業規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水道事業規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日水道事業規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の各規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。














