○倶知安町中小企業センター設置管理条例施行規則
平成16年3月29日
規則第12号
倶知安町中小企業センター設置管理条例施行規則(平成14年倶知安町規則第34号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町中小企業センター設置管理条例(平成16年倶知安町条例第15号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、倶知安町中小企業センター(以下「中小企業センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の許可申請)
第2条 中小企業センターを利用しようとする者は、利用する日の1週間前までに指定管理者に対し、倶知安町中小企業センター利用許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。ただし、町長が申請書の提出について必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、利用しようとする施設に当日の利用予定がないときは、午後5時までの利用に限り、利用当日においても許可申請をすることができるものとする。
(利用料金変更の承認)
第4条 指定管理者は、条例第13条第2項の規定により利用料金の変更について承認を受けるときは、変更しようとする日の3箇月前までに申し出なければならない。
(利用料金の返還)
第5条 条例第13条第4項の規則で定める特別の事情がある場合及び返還する割合は、次のとおりとする。
(1) 中小企業センターを利用する者(以下「利用者」という。)の責めに帰することのできない理由により利用することができなくなった場合 10割
(2) 利用者の都合により取消し又は変更する場合
ア 利用初日前11日以上 10割
イ 利用初日前7日以上10日以内 8割
ウ 利用初日前3日以上6日以内 5割
(利用料金の免除)
第6条 条例第14条の規定により利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第44号)による扶助を受けている者が使用するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
3 指定管理者は、免除を承認又は不承認としたときは、申請者に対し、倶知安町中小企業センター利用料金免除承認(不承認)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(補則)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月24日規則第22号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。



