○倶知安町中小企業センター設置管理条例
平成16年3月29日
条例第15号
倶知安町中小企業センター設置管理条例(平成14年倶知安町条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、中小企業者、勤労者及びその他住民の福祉の増進を図ることを目的として設置する倶知安町中小企業センター(以下「中小企業センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 中小企業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 倶知安町中小企業センター
(2) 位置 倶知安町南2条西1丁目32番地ほか
(指定管理者による管理)
第3条 中小企業センターの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 中小企業センターの施設(設備その他備品等を含む。以下同じ。)の利用許可に関する業務
(2) 中小企業センターの施設の維持管理及び修繕(簡易なものに限る。)に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、中小企業センターの管理に関する事務のうち、町長の権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第5条 中小企業センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に利用時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 中小企業センターの休館日は、12月30日から翌年1月5日までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、中小企業センターを臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第7条 中小企業センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、中小企業センターの利用許可を与えず、又はその利用につき条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 中小企業センターの施設を滅失し、汚損し、又はき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、中小企業センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。
(1) 中小企業センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 利用者が利用の条件に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、中小企業センターの利用の権利を他人に譲渡し、又はその全部若しくは一部を転貸してはならない。
(禁止行為)
第10条 利用者は、あらかじめ許可を受けた場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けた場所以外でポスター、立看板、懸垂幕、横断幕、標旗、のぼり等を掲示又は掲揚すること。
(2) 物品の販売等に関して電熱器、ガス、その他これらに類する火気を使用すること。
(3) 危険物を持ち込むこと。
(4) その他秩序を乱すような行為をすること。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに利用した場所を原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により許可を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。
(破損等に対する責任)
第12条 利用者が故意又は重大な過失により、施設を損傷し、又は滅失させたときは、利用者はこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(利用料金)
第13条 利用者は、指定管理者に中小企業センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 既に納入された利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める特別の事情がある場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(利用料金の免除)
第14条 指定管理者は、規則の定めるところにより利用料金を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用及び占用(以下「使用等」という。)に係る使用料、放牧料、採草料、人工受精捕獲手数料、利用料金、占用料、流水占用料及び土地占用料(以下「使用料等」という。)の額について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
室名\利用時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 摘要 |
9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から21時まで | 9時から21時まで | ||
ホール | 2,610円 | 3,770円 | 5,130円 | 10,260円 | |
会議室 | 940円 | 1,360円 | 1,880円 | 3,870円 | |
研修室 | 1,150円 | 1,670円 | 2,300円 | 4,500円 | |
和室 | 730円 | 1,040円 | 1,460円 | 3,140円 | 1室当たり |
※ 備考
1 町及び指定管理者が主催又は共催する事業に使用する場合は無料とする。
2 営利を目的として入場料、会費又は名称のいかんを問わず、これに類するものを徴収するときは、基本利用料金の100パーセントを加えた額とする。
3 商品の展示、即売又は他の営利行為のため利用する利用料金は、基本利用料金の100パーセントを加えた額とする。
4 暖房料金は、11月1日から4月30日までとする。期間内利用のときは基本利用料金の30パーセントを加えた額とする。
5 利用料金には、消費税及び地方消費税相当額を含む。