○倶知安町公民館設置管理条例施行規則

平成15年6月24日

教委規則第11号

倶知安町公民館設置管理条例施行規則(昭和49年倶知安町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安町公民館設置管理条例(昭和49年倶知安町条例第35号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、倶知安町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うものとする。

(組織)

第3条 公民館の管理運営を円滑に行うため、公民館に文化振興係を設置し、係長を置く。

2 係に主査、主任、主事及び技術員を置くことができる。

(職務権限)

第4条 館長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

3 主査及び主任は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。

4 主事は、上司の命を受け、業務に従事する。

5 技術員は、上司の命を受け、現業業務に従事する。

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

文化振興係

(1) 公民館及び図書室の管理運営に関すること。

(2) その他公民館活動に関すること。

第2章 公民館

(開館時間)

第6条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日は午後5時までとする。

2 館長が特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日等)

第7条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、館長が特別の事情があると認めるときは、臨時に開館することができる。

2 館長は、特に必要があると認めるときは、年間を通じ15日以内で臨時休館日を定めることができる。

3 館長は、前項の規定による臨時休館日を定めるにあたっては、5日前までにその旨を教育長に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

(定期講座)

第8条 公民館が開設する定期講座を受講しようとする者は、定期講座受講申請書(別記様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項に規定する定期講座が終了したときは、当該講座終了の認定を行い、定期講座修了証書(別記様式第2号)を受講者に授与するものとする。

(使用の申請等)

第9条 条例第5条の規定により公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、使用日の5日前までに公民館使用許可申請書(別記様式第3号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、館長が申請書の提出について必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 館長は、前項の申請書を審査し適当と認めたときは、公民館使用許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第7条の規定により使用料を減免できる場合及び割合は、次のとおりとする。

(1) 倶知安町又は教育委員会が他の団体と共催する事業に使用するとき。 10割

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う町内の団体又はこれらに類する団体で教育委員会が認めた団体が、その事業に使用するとき。 10割

(3) 町内の小学校、中学校及び高等学校が使用するとき。 10割

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき設置した町内の保育所が使用するとき。 10割

(5) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。 教育委員会が定める割合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書(別記様式第5号)を館長に提出し、承認を受けなければならない。

3 館長は、使用料の減免の可否を決定したときは、公民館使用料減免承認(不承認)通知書(別記様式第6号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第11条 条例第8条の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 公益上又は運営上やむを得ない理由により使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用する日の2日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

第3章 図書室

(開室時間)

第12条 図書室の開室は、次のとおりとする。

(1) 夏季(4月1日から10月31日)午前10時から午後6時まで。ただし、日曜日は午後5時まで

(2) 冬季(11月1日から翌年3月31日)午前10時から午後5時まで

2 館長が特に必要があると認めるときは、前項の開室時間を変更することができる。

(休室日)

第13条 図書室の休室日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 館長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休室することができる。

(閲覧の手続)

第14条 図書(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)を閲覧しようとする者は、図書閲覧票(別記様式第7号)に所要事項を記入して提出しなければならない。

2 図書を返納するときは、閲覧票に受領の押印を受けなければならない。

(図書の室外貸出し)

第15条 図書の室外貸出しを受けようとする者は、図書室外閲覧登録申請書(別記様式第8号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の申請書を審査して許可をするときは、図書室外閲覧登録証(別記様式第9号)を交付するものとする。

3 図書室外閲覧登録証を紛失したとき、又は登録内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

4 図書の室外貸出しの冊数は、個人貸出しの場合にあっては5冊以内、団体貸出しの場合にあっては30冊以内とする。ただし、団体貸出しの場合において館長が特に必要があると認めるときは、30冊を超えて貸し出すことができる。

5 図書の貸出しの期間は、個人貸出しの場合にあっては14日以内、団体貸出しの場合にあっては30日以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、期間を別に指定することができる。

(図書館間貸出し)

第16条 図書の図書館間貸出しは、次に掲げる図書館その他の機関に対して行うものとする。

(1) 市町村立図書館(市町村立図書館がない場合は、公民館又は市町村の教育委員会)

(2) 大学又は短期大学に附属する図書館若しくは研究施設

(3) 国立及び公立の調査研究機関又はこれらに準ずる機関

(4) 前3号に類する機関

(貸出しをしない図書)

第17条 次に掲げる図書は、貸出しをしない。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 貴重書又は寄託を受けた図書

(2) 特に亡失又は損傷しやすい図書

(3) 前2号に類する図書

(弁償の責任)

第18条 閲覧者は、閲覧中の図書又は室外貸出図書を亡失し、若しくは損傷したときは、館長の指示に従い、これを同一図書又はその損害を弁償しなければならない。

第4章 雑則

(補則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年1月16日教委規則第1号)

この規則は、平成24年1月19日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和7年10月8日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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倶知安町公民館設置管理条例施行規則

平成15年6月24日 教育委員会規則第11号

(令和7年10月8日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年6月24日 教育委員会規則第11号
平成16年3月29日 教育委員会規則第3号
平成17年6月28日 教育委員会規則第5号
平成18年3月30日 教育委員会規則第3号
平成24年1月16日 教育委員会規則第1号
平成28年4月1日 教育委員会規則第1号
令和4年3月24日 教育委員会規則第2号
令和7年10月8日 教育委員会規則第4号