○倶知安町公民館設置管理条例

昭和49年12月12日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、倶知安町公民館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 倶知安町南3条東4丁目2番地2に倶知安町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

2 前項の規定により設置する公民館の事業の対象となる区域は、倶知安町の全地域とする。

(職員)

第3条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。

第4条 削除

(使用の許可)

第5条 公民館の施設又は設備を使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により許可をするときは、必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条の2 教育委員会は、使用の許可を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を滅失し、汚損し、又はき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(4) その他公益上又は運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(使用の取消し等)

第5条の3 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は公益上若しくは運営上やむを得ない理由が生じたときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。

(1) 法令の規定又はこの条例に違反したとき。

(2) 使用の申請内容に偽りがあり、又は使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 使用に関して職員の指示に従わないとき。

2 町長は、前項の規定による取消し等の措置をしたことにより、使用者に損害が生ずることがあっても賠償の責めを負わないものとする。

(原状回復の義務)

第5条の4 使用者は、公民館の使用を終了したときは、その使用に係る施設又は設備を原状に復さなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

(破損等に対する責任)

第5条の5 使用者が故意又は重大な過失により、公民館の施設又は設備を破損し、き損し、又は滅失させたときは、使用者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表第1に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 前項に定める使用料のほか、公民館の備品等を使用するときは、別表第2に定める額の使用料を納入しなければならない。

3 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合には、使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入された使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、還付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 倶知安町公民館条例(昭和28年条例第19号)及び倶知安町公民館使用条例(昭和28年条例第20号)(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 前項の旧条例に規定する委員は、引き続きその任期期間中、この条例の規定に基づく委員とする。

(昭和56年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年5月15日条例第30号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第17号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第4号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の条例第4条の規定により設置された公民館運営審議会は、改正後の条例に基づく公民館運営審議会とみなす。

(平成15年6月23日条例第29号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用及び占用(以下「使用等」という。)に係る使用料、放牧料、採草料、人工受精捕獲手数料、利用料金、占用料、流水占用料及び土地占用料(以下「使用料等」という。)の額について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

公民館基本使用料

単位 円

時間区分


使用区分

午前

午後

夜間

全日

暖房料

定員

摘要

9時~12時

1時~5時

18時~21時

9時~21時

大ホール

平日

6,600

9,900

16,500

29,700

左記の50%

603名

補助席

97名

463.384m2

土、日曜日、祝日

8,800

13,200

22,000

38,500

中ホール

4,400

5,500

7,700

15,400

左記の40%

200名

205.5m2

中会議室

1,650

2,420

2,970

5,720

70名

65.8m2

小会議室

1,430

2,310

2,750

5,610

50名

62.725m2

和室

1,650

2,420

2,970

5,720

50名

65.8m2

研修室

1,320

1,650

1,980

4,070

25名

32.9m2

リハーサル室

1,650

2,640

2,970

5,720

50名

68.525m2

楽屋

1,320

1,980

2,420

4,950

40名

45.75m2

調理実習室

2,200

3,300

4,400

8,250

30名

82.25m2

ホワイエ

2,200

2,750

3,300

6,600

180.175m2

展示場のみ

ステージ

準備

2,420

4,070

4,950

設備、備品、暖房の料金は、左記の50%相当額

355.77m2

練習

3,300

4,950

6,600

備考

1 午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合の使用料は、それぞれの区分の使用料を合算した額とする。

2 時間区分を超えて使用した場合、超過時間1時間(30分以上1時間未満は、1時間とする。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料(暖房料を含む)の30パーセントに相当する額を徴収する。

3 営利を目的として入場料、会費又は名称のいかんを問わず、これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、基本使用料に次の各号に定める入場料等の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を加算した額とする。

(1) 入場料等が300円未満の場合 30パーセント

(2) 入場料等が300円以上500円未満の場合 50パーセント

(3) 入場料等が500円以上の場合 100パーセント

4 商品の展示、即売又は他の営利行為のため使用する場合の使用料は、基本使用料の100パーセント増の額とする。(施設、備品の使用料は除く。)

5 暖房料は、10月16日から翌年5月15日までとする。ただし、期間外において暖房を使用したときも、同様とする。

6 使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

別表第2(第6条関係)

設備、備品等の使用料

設備、備品等名

単位

半日

1日

摘要

大ホール照明設備

1式

4,950

9,900

基本照明を除く。

〃 音響設備

4,950

9,900

基本音響を除く。

グランドピアノ

1台

1,100

2,200


アップライトピアノ

1台

330

660


16m/m映写機

1式

880

1,650

館内で使用する場合の電気使用料は、別に実費徴収する。

35m/m映写機

4,950

9,900

放送設備

1,650

3,300

館内使用のみとする。

パネル

1枚

50

110

FK・移動パネル館内使用のみとする。

スポットライト

1台

1,100

2,200


オーバーヘッドプロジェクター

880

1,650


電力使用料



実費

電気器具などを持ち込んで使用する場合

プロパンガス使用料



実費

調理実習室のプロパンガスを使用する場合

(使用料には、消費税及び地方消費税相当額が含まれる。)

倶知安町公民館設置管理条例

昭和49年12月12日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年12月12日 条例第35号
昭和56年3月28日 条例第6号
昭和62年3月23日 条例第8号
平成元年5月15日 条例第30号
平成8年12月25日 条例第17号
平成9年4月1日 条例第4号
平成11年12月29日 条例第32号
平成15年6月23日 条例第29号
平成16年3月29日 条例第20号
平成18年3月27日 条例第16号
令和元年9月20日 条例第22号