○職員の自家用自動車による旅費の支給に関する規則
平成15年4月23日
規則第36号
倶知安町職員の自家用自動車による公務旅行する場合の旅費支給に関する規則(平成9年倶知安町規則第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町職員の旅費支給規則(令和7年倶知安町規則第4号。以下「支給規則」という。)第13条第4号の規定に基づき、職員が任命権者の許可を受けた自家用自動車(以下「準公用車」という。)を使用して旅行をする場合の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準公用車の許可)
第2条 職員は、自家用自動車を準公用車として許可を受けようとするときは、準公用車許可申請書(別記様式第1号)により任命権者の許可を受けなければならない。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第66条に規定する自動車検査証の所有者又は使用者の欄に当該職員の氏名が記載されていること。
(2) 自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)の規定による自動車損害賠償責任保険に加入していること。
(3) 自動車任意保険(対人・無制限、対物・1,000万円以上)に加入していること。
(旅行区域)
第4条 準公用車を使用して旅行することができる区域は、次に定める区域とする。
(1) 後志管内、石狩管内及び胆振管内
(2) 前号に掲げる区域のほか、旅行の内容に応じて、任命権者が特に必要と認める区域。ただし、北海道内に限る。
(交通費の支給)
第5条 準公用車を使用して旅行する職員に支給する交通費は、旅行に要した距離1キロメートル当たり20円とする。
2 前項に定める旅行に要した距離は、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い、又は路程計算の起点を定めることができる。
(他の職員の同乗)
第6条 準公用車に当該準公用車を使用して旅行する職員以外の職員が同乗しようとするときは、任命権者から同乗者としての旅行命令を受けなければならない。
2 前項の規定は、本庁に勤務する職員が遠隔地の在勤庁の職員を兼務又は遠隔地の在勤庁の職の事務取扱を命ぜられ、本庁と遠隔地の在勤庁との間を公務のため往復する場合について準用する。
3 前2項の規定により準公用車を使用した場合における交通費は、準公用車を使用した日の属する月ごとにまとめた上、その翌月中に支給するものとする。この場合において、当該月における当該職員に係る準公用車使用記録簿の写しを添付しなければならない。
(この規則により難い場合の措置)
第9条 準公用車を使用して旅行をする場合において、特別の事情によりこの規則により難いときは、町長の許可を得て別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以降の旅行から適用する。
附則(平成16年6月25日規則第28号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和7年3月31日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

