○倶知安町私立幼稚園振興補助金交付規則
平成14年6月27日
教委規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町私立幼稚園振興助成条例(昭和56年倶知安町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 就園奨励費 私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置者が、当該幼稚園に在園する3歳児(途中で満3歳になる入園児を含む。)、4歳児及び5歳児の保護者(町に住所を有する者に限る。)に対して、入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)を減免する場合
(2) 運営費 幼稚園の運営上必要な場合
(補助基準等)
第3条 就園奨励費の補助基準及び限度額は、別表第1に定めるところによる。
2 運営費の補助基準は、別表第2に定めるところによる。
(交付の申請)
第4条 就園奨励費の交付を受けようとする者は、教育委員会に対し、毎年7月15日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 事業計画書(別記様式第2号)
(3) 保育料等減免措置に関する調書(別記様式第3号)
(4) 幼稚園就園児名簿
(5) 保育料等の額を明らかにした書類
2 運営費の交付を受けようとする者は、教育委員会に対し、毎年7月20日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 決算書及び財産目録
(3) 事業計画書及び予算書
(4) 教育委員会が必要と認める書類
(変更の申請)
第5条 就園奨励費の申請において、年度途中の入、退園に係る変更の申請は、翌月10日までに補助金変更申請書(別記様式第4号)により申請しなければならない。
(状況報告等)
第8条 幼稚園の設置者は、就園奨励費の減免の対象となる園児の保護者に対し、保育料等の減免額及び減免措置の方法を通知するとともに、9月30日までに事業状況報告書(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 幼稚園の設置者は、就園奨励費に係る減免措置を完了した後15日以内又は3月5日までのいずれか早い日までに実績報告書(別記様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
(書類の整備)
第11条 補助金の交付を受けた幼稚園の設置者は、関係書類のほか保育料等の減免をしたことを明らかにした証拠書類(別記様式第13号)を整備して置かなければならない。
2 教育長は、必要と認めるときは前項の書類の提出を求めることができる。
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月30日教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の倶知安町私立幼稚園振興助成交付規則第3条の規定は、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年1月24日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 | |||
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 (第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 (第3子) | |||
① | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料・保育料 | 277,200円 | 277,200円 | 277,200円 |
② | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 244,800円 | 261,000円 | 277,200円 | |
③ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | ||||
④ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 103,700円 | 189,900円 | 277,200円 | |
⑤ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 56,000円 | 166,500円 | 277,200円 | |
注
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。
2 途中入退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
3 実際の保育料、入園料の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
別表第2(第3条関係)
教材教具整備費 | 1学級当たり20,000円、園児1人当たり2,300円 |
障害児教育費 | 障害児1人当たり50,000円 |












