○倶知安町私立幼稚園振興助成条例
昭和56年12月25日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、本町に設置する私立幼稚園に対し、幼稚園教育の振興と経営の健全化並びに父母負担の軽減を図るため、交付する補助金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 この条例に基づく助成は、本町に私立幼稚園を設置する私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)に対して行われるものとする。
(補助金)
第3条 町は、私立幼稚園の運営上特に必要があると認めるときは、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする学校法人は、規則の定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。
(決定)
第5条 教育委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定して、学校法人に通知するものとする。
(返還)
第6条 補助金交付の決定を受けた法人が次の各号の1に該当するときは、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 虚偽の方法によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(3) 法令の規定に違反している場合
(4) 教育条件又は管理運営が適正を欠く場合
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。