○倶知安町公営企業に従事する企業職員の旅費に関する規程
昭和43年2月1日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、公務のために旅行する倶知安町公営企業に従事する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 職員に支給する旅費及びその計算等については、職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号)、倶知安町職員の旅費支給規則(昭和30年倶知安町規則第5号)、職員の自家用自動車による旅費の支給に関する規則(平成15年倶知安町規則第36号)(第8条を除く。)及び職員の日額旅費の支給に関する規則(平成15年倶知安町規則第11号)の規定を準用する。
(読替規定)
第3条 前条の場合において、職員の旅費に関する条例第1条中「職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。以下同じ。)」とあるのは「倶知安町公営企業に従事する企業職員(以下「職員」という。)」と、第2条第3号中「任命権者」とあるのは「管理者」と、第3条第3項中「法」とあるのは「地方公務員法(昭和25年法律第261号)」と、第4条第1項中「任命権者」とあるのは「管理者」と、第12条第1項及び第3項中「町長」とあるのは「管理者」と、第26条及び第27条中「町長」とあるのは「管理者」と、職員の自家用自動車による旅費の支給に関する規則第1条及び第2条中「任命権者」とあるのは「管理者」と、第3条第1項中「任命権者」とあるのは「管理者」と、第4条第2号中「任命権者」とあるのは「管理者」と、第6条中「任命権者」とあるのは「管理者」と、別記様式第1号中「任命権者」とあるのは「管理者」と、「所属長」とあるのは「水道課長」と、別記様式第2号中「所属長」とあるのは「水道課長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月1日規程第5号)
この規程は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成11年10月25日水道事業規程第1号)
この規程は、平成11年10月25日から施行する。
附則(平成15年6月27日水道事業規程第4号)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日水道事業規程第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。