○倶知安町水洗便所改造等資金助成に関する条例施行規則

昭和63年12月15日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町水洗便所改造等資金助成に関する条例(昭和63年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の対象となる家屋及び設備)

第2条 条例第2条の家屋には、新築のもの又は法人、団体、官公庁が所有するもの若しくは営業のものは原則として含まないものとする。

2 水洗便所改造資金又は排水設備設置資金(以下「資金」という。)の助成を受けて築造することができる設備は便器、洗浄用器及びこれに伴う給排水装置並びに下水を公共下水道へ流入させるために築造する屋外の排水設備とする。

(助成の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による資金の助成の申請は、水洗便所改造等資金助成交付申請書(別記様式第1号)次の各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 納税証明書

(2) 町長が特に必要と認める書類

(助成の決定及び通知)

第4条 条例第4条第2項の規定による助成の可否及び助成金の決定通知は、水洗便所改造等資金助成交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(工事の完了届等)

第5条 条例第5条の規定による完了届及び検査は、倶知安町下水道条例(昭和63年条例第18号)第8条の規定を準用する。

(助成決定の取消し)

第6条 条例第6条の規定による助成決定の取消しをするときは、水洗便所改造等資金助成決定取消通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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倶知安町水洗便所改造等資金助成に関する条例施行規則

昭和63年12月15日 規則第18号

(昭和63年12月15日施行)