○倶知安町水洗便所改造等資金助成に関する条例

昭和63年9月21日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、既設の便所を水洗便所に改造し、又は排水設備を設置する工事(以下「工事」という。)を自己資金により行おうとする者に対し、その工事に要する資金(以下「資金」という。)を助成することにより公共下水道の早期普及を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 資金の助成の対象は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定による倶知安町の処理区域内及び年度内に処理区域になることが予定される区域において工事を行おうとする家屋の所有者又は所有者の同意を得た使用者で、次の各号の要件を備えている者に対して行う。

(1) 町税及び倶知安町下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(2) 法第11条の3第1項に規定する期間内に工事を行うこと。

(助成額)

第3条 助成の金額は、次の各号に定める額とする。

(1) 水洗便所改造工事の場合 1カ所につき 30,000円

(2) 排水設備工事の場合 1戸につき 7,000円

(3) 水洗便所改造及び排水設備工事の場合 1カ所・1戸につき 37,000円

(助成の申請及び決定)

第4条 資金の助成を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ助成の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(工事の完了届等)

第5条 前条第2項の規定により助成の決定通知を受けた者は、2カ月以内に工事を完了し、速やかにその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

(助成決定の取消し)

第6条 町長は、助成の決定通知を受けた者が次の各号の1に該当すると認めたときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 前条に規定する期間内に工事を完了しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な方法により助成の決定を受けたとき。

(3) 工事を行おうとする家屋が火災その他の災害により滅失したとき。

(4) 助成の決定を受けた者が所有者又は使用者でなくなったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(助成金の交付の時期)

第7条 助成金の交付は、第5条の規定による検査に合格した後に行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月11日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

倶知安町水洗便所改造等資金助成に関する条例

昭和63年9月21日 条例第21号

(平成元年9月11日施行)