○倶知安町中小企業振興条例施行規則
昭和50年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町中小企業振興条例(昭和50年倶知安町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(高度化事業の助成)
第2条 条例第3条第1項第1号及び第2号に規定する助成対象組合は、主たる事務所を本町内に有し、かつ、組合員の4分の3以上のものが、その事務所を本町内に有しているものとする。
2 条例第3条第1項第3号に規定する助成対象組合であって小売商業店舗共同化施設を設置するものは、次に定める要件を備えているものとする。
(1) 組合が計画を作成する場合にあっては、その共同店舗に占める中小小売商の売場床面積が全売場床面積の100分の70以上を占めていること。
(2) 組合員以外の中小小売業者が共同して計画を作成する場合にあっては、中小小売業者3人以上のものが共同店舗を設置し、寄合百貨店又はセルフサービス方式による小売商業を営むものであること。
(3) 前号の場合にあって、その共同店舗が会社組織であるときは、当該会社の出資比率に占める中小小売業者の割合が100分の70以上であること。
3 条例第3条第1項第3号に規定する助成対象法人であって企業合同事業の施設を設置するものは、次に定める要件を備えているものとする。
(1) 町長が別に指定する業種に属する中小企業者であり、合併又は共同出資により会社を設立したものであること。
(2) 合併又は共同出資を行う中小企業者の4分の3以上が本町内に事業所を有するものであること。
4 条例第3条第2項ただし書に規定する特に必要と町長が認めた施設とは、次の施設をいう。
アーケード、ロードヒーティング、駐車場
3 条例第4条第2項の規則で定める基準年度とは、当該施設の設置後最初に賦課される固定資産税の課税の年度を基準年度とする。ただし、基準年度の12月31日までに当該施設の事業が開始されないときは、基準年度の翌年度の12月31日までに当該施設の事業を開始した場合に限り、当該基準年度の翌年度を基準年度とみなす。
(中小企業の組織化の助成)
第4条 条例第5条第1項に規定する助成対象組合は、主たる事務所を本町内に有し、かつ、その組合員の4分の3以上のものがその事業所を本町内に有しているものとする。
2 条例第6条第3項に規定する運営費の助成は、毎年度、町長が定める額を交付する。
(従業員退職金共済加入の助成)
第7条 条例第8条に規定する助成対象小規模企業者は、主たる事務所を本町内に有し、かつ、本町内の事業所に勤務する従業員の退職金支給を目的としたもので、1企業1制度について助成対象とする。
2 前項の従業員退職金共済加入に対する助成は、年額掛金の100分の5以内とする。
(認定申請及び決定)
第8条の2 条例第11条の2第2項に規定する認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第1号)に計画書を添付して、施設の設置着手前まで(条例第4条に規定する小規模企業者に対する助成の場合にあっては第3条第3項に規定する基準年度における5月31日まで)に町長に提出するものとする。
(2) 条例第4条の規定によるもの 交付期間における各年度の1月31日
(3) 条例第5条の規定によるもの 当該組合の設立登記を完了した日から1箇月
(4) 条例第6条第3項の規定によるもの 当該職業訓練開始前1箇月
(5) 条例第8条の規定によるもの 従業員退職金共済制度に新たに加入し、6箇月を経過した後1箇月
2 町長は、前条の規定による変更届の提出があったときは、当該変更届の内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
(2) 条例第5条の規定によるもの 当該組合の設立登記完了
(3) 条例第6条第3項の規定によるもの 当該職業訓練の当該年度の事業開始
(4) 条例第8条の規定によるもの 従業員退職金共済制度の加入と掛金の払込み状況
(高額助成金交付の特例)
第13条 町長は、条例第3条に規定する助成金で1,000万円を超えるものについては、数年次にわたり分割して助成することができる。
2 前項の分割助成の年次、要領等は、町長が決定する。
(相続等による特例)
第14条 町長は、相続、合併、譲渡等の事由により助成金の交付を受ける者に変更を生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、その承継者に対し、助成金を交付することができる。
(調査等)
第19条 町長は、助成対象施設の運営管理その他について必要な調査を行い、又は報告を求めることがある。
3 前項の規定により町長のあっせんの承諾を受けた者は、資金の借入れの際に資金借入あっせん承諾書を借入れしようとする金融機関に提出しなければならない。
(助成対象からの除外)
第21条 条例第9条に規定する利子に対する助成は、償還期限までに償還された元金にかかる利子を対象とし、償還期限到来後に償還された元金にかかる利子については、対象としない。
(1) 毎年4月1日から9月30日までの間における支払利子に対する助成 10月31日
(2) 毎年10月1日から3月31日までの間における支払利子に対する助成 4月30日
第23条 削除
(指定金融機関との協定)
第24条 町長は、毎年度末において、条例第9条に基づく借入れ資金の利子に対する助成に関し、貸付枠の確保、貸付利率その他事務手続について、指定金融機関と協定を結ぶものとする。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
5 前項の規定により借入れ資金の償還条件の変更を承認された者は、借入れ資金の償還条件変更承認決定通知書を指定金融機関に提出しなければならない。


附則(平成8年3月1日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の規則により決定された交付期間内のものは、なお従前の例による。
附則(平成14年3月28日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第31号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第69号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年2月16日規則第3号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年12月7日規則第24号)
この規則は、平成17年12月15日から施行する。
附則(平成18年1月26日規則第4号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年5月29日規則第21号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条、第3条、第5条、第6条関係)
対象施設 | 適用範囲及びその要件 |
土地 | 1 土地を所有する者と建築物を所有する者が同一の者であること。 2 土地取得の日の翌日から起算して1年以内に事業の用に供していること。 3 当該土地に、条例第3条第1項第1号の共同施設(以下「共同施設」という。)であって、共同施設以外の施設が同一の建築物の中にあるときは、共同施設として使用する部分の延床面積が建築物の延床面積のおおむね100分の70以上あること。 4 当該土地に、条例第3条第1項第3号の店舗の共同化又は企業合同のための施設(以下「共同店舗等」という。)であって、共同店舗等以外の施設が同一の建築物の中にあるときは、共同店舗等として使用する部分の延床面積が建築物の延床面積のおおむね100分の40以上あること。 5 当該土地に、条例第4条の施設(以下「小規模企業者の施設」という。)であって、事業の用に供する施設以外の施設が同一の建築物の中にあるときは、事業の用に供する施設の部分の延床面積が建築物の延床面積のおおむね100分の30以上あること。 6 助成対象となる土地の面積は、建築物のうち事業の用に供する部分の延床面積の3倍以内に相当する土地の面積とする。ただし、製造業の共同施設にあっては、生産に直接供する延床面積の5倍以内に相当する土地の面積とする。 |
建築物 | 1 建築物を所有する者と使用する者が同一の者であること。 2 建築物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の確認及び同法第7条の検査を了しているものであること。 3 建築物の構造は、原則として準耐火構造又は同程度以上の安全性及び耐久性を有するものとする。 4 建築物の設置とは、新築又は増築をいい、設置者が既存の建物を買収して使用する場合も含むものとする。 5 共同施設において、共同施設以外の施設が同一建物の中にあるときは、共同施設として使用する部分が総面積のおおむね100分の70以上あるものとする。 6 共同店舗等で、共同店舗等以外の施設が同一建物の中にあるときは、共同店舗等として使用する部分が総面積のおおむね100分の40以上あるものとする。 7 共同店舗の店舗面積はおおむね150平方メートル以上であること。 8 小規模企業者の施設で、事業の用に供する施設以外の施設が同一建物の中にあるときは、事業の用に供する施設の部分が総面積のおおむね100分の30以上あるものとする。 9 助成対象となる建築物の面積は、建築物のうち事業の用に供する部分の延床面積とする。 10 事業の用に供するか否かの基準は別に定める。 |
機械設備等 | 1 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産のうち、事業の用に直接供されるものとする。 2 償却資産は、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の2に定める償却資産課税台帳に登録されているものとする。 3 償却資産のうち、事務所用備品、乗用自動車及び福利厚生のための資産は除く。 4 職業訓練の用に供する設備機器にあっては、1件の取得価格が20,000円以上のものであること。 |
アーケード | 1 長さは条丁目間(条丁目によりがたいときは交差点間)とし、幅は既設歩道の全幅とする。 2 構造は鉄骨造であること。 3 その他別に定めるアーケード設置基準による。 |
ロードヒーティング | 1 積雪を温熱により融解させるために、歩道の下に埋設した施設であって、歩道をアスファルト、コンクリート等で舗装したものであること。 2 長さは条丁目間(条丁目によりがたいときは交差点間)とし、幅は既設歩道幅員の80%以上であること。 3 歩道と一体となって施工される店舗等の出入口部分は、出入口の幅(1.80mを限度とする。)を対象とする。 4 外気温度が氷点下10度の無雪時において、5度以上の路面温度を均等に保ち、かつ、毎時3センチメートル以上の融雪能力を有すること。 |
駐車場 | 1 一般公衆の利便を図るために都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の商業地域及び近隣商業地域の路外に設置される平面駐車場であること。 2 一般公衆が無料で利用できる施設であること。 3 施設面積150m2以上又は普通乗用自動車5台以上が駐車できる能力を有すること。 4 駐車場の構造は、原則としてアスファルト又は同等以上の強度耐久力を有する舗装を施すこととし、舗装厚その他については、日本道路協会のアスファルト舗装要綱等によること。 5 駐車場内の排水施設、緑化など隣接地及び周辺に対する配慮がなされていること。 6 施設を設置するにあたっては、駐車場法(昭和32年法律第106号)その他関係法令によること。 7 駐車場法第12条及び同法第20条に該当する駐車場は対象としない。 |
その他の施設・設備 | 1 屋内若しくは屋外に設置される物品預り所、休憩所、文化・教養・余暇等の施設、コミュニティ施設等で、組合員及び一般公衆が無料若しくは低料金で気軽に利用できる施設であること。 2 屋内に設置される施設にあっては、壁、つい立て、ベンチ等で事業の用に供する部と区画されている(区画することができる)こと。 3 屋外に設置される休憩所にあっては、公園等の設置技術基準等を参考とすること。 |
その他 | その他この表に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 |





















