○倶知安町中小企業振興条例
昭和50年3月31日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、本町における中小企業の自主的な努力を助長し、経営者及び従業員の経済的、社会的地位の向上を図るために必要な助成を行い、その育成振興を図ることを目的とする。
イ 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ウ 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
エ 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(2) 中小企業者等 中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合及び協業組合をいう。
(3) 小規模企業者 法第2条第5項に定めるおおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人)以下の事業者をいう。
(4) 従業員福祉施設 宿泊施設、給食施設、保健衛生施設、教養文化施設及び体育施設をいう。
(1) 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同施設並びにアーケード、ロードヒーテング、駐車場、物品預り所、休憩所等組合員及び一般公衆の利便を図るための施設
(2) 企業組合及び協業組合
経営近代化のための施設
(3) 中小企業者、事業協同組合及び事業協同小組合
小売商業店舗の共同化又は企業合同のための施設
(小規模企業者に対する助成)
第4条 町長は、小規模企業者が本町内に生産、加工、販売及びサービス業の施設で固定資産評価額が、1,000万円以上の施設を設置したときは、予算の範囲内において助成金を交付することができる。ただし、規則で定める施設については助成金を交付しないことができる。
2 前項に定める助成金の額は、その施設に賦課された固定資産税額に相当する額以内とし、交付期間は規則で定める基準年度から3年間とする。
(中小企業の組織化に対する助成)
第5条 町長は、中小企業者及びその他の者が、事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合を組織したときは、当該組合に対して予算の範囲内で助成金を交付することができる。
(1) 1組織につき10万円以内
(2) 設立時における一構成員につき1,000円以内
(技能者養成に対する助成)
第6条 町長は、中小企業者等及びその他の者が本町内に職業訓練施設を設置したときは、当該中小企業者等及びその他の者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することができる。
2 前項の助成金の額は、その施設の設置に要した費用のうち町長が認めた額の100分の30以内とする。
3 町長は、職業訓練を行う中小企業者等及びその他の者に対し予算の範囲内において、その運営費の一部を助成することができる。
(従業員福祉施設に対する助成)
第7条 町長は、中小企業者等及びその他の者が本町内に従業員福祉施設を設置したときは、当該中小企業者等及びその他の者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することができる。
2 前項の助成金の額は、その施設の設置に要した費用のうち、町長が認めた額の100分の20以内とする。
(従業員退職金共済加入に対する助成)
第8条 町長は、小規模企業者が従業員に退職金を支給するための退職金共済制度に新たに加入したものに対し、予算の範囲内においてその掛金の一部を助成することができる。
(借入れ資金の利子に対する助成)
第9条 町長は、中小企業者等の育成振興及び設備の近代化と経営の合理化を促進するため、町長のあっせんを受け、町長が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)から資金の借入れをした者に対し、当該借入れた資金の利子の一部について予算の範囲内において助成することができる。
(1) 町における中小企業の振興上緊要であり、かつ、その事業が健全に育成されることが明らかな者
(2) 町において1年以上同一事業を継続して営んでいる者。ただし、善良若しくは清浄な風俗を特に害すると認められる者及びその他社会環境上特に好ましくないと認められる者は除く。
(3) 町税を、完納している者
3 町長が商工振興上特に必要と認めた場合は、前項第2号の規定にかかわらず、同一事業の継続が1年未満であっても助成することができる。
4 利子の一部について助成を受けることができる資金の借入れは、次の各号に掲げる条件を満たすものでなければならない。
(1) 運転資金
ア 金額 1企業につき500万円以内
イ 期間 60ケ月以内(うち据置3ケ月以内)
ウ 償還方法 月賦又は一時償還
(2) 設備資金
ア 金額 1企業につき1,000万円以内
イ 期間 84ケ月以内(うち据置6ケ月以内)
ウ 償還方法 月賦又は一時償還
5 前項に規定する運転資金と設備資金の貸付金の合計額は、1,000万円以内とする。
6 貸付利率は、指定金融機関の利率による。
7 この制度による貸付金については、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付とする。
8 利子の一部に対し助成する額は、借入れた資金の貸付利率のうち2パーセント以内の率に相当する額とする。
第10条 削除
(中小企業者等に対する指導)
第11条 町長は、前各条に定めるもののほか、中小企業者等の近代化及び高度化を促進するため、関係機関と連携し、必要な指導を行う。
2 前項の規定による認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(助成の決定)
第13条 前条の申請書その他書類が提出されたときは、町長は、速やかに審査のうえ倶知安町企業振興促進条例(平成7年倶知安町条例第15号)第12条に規定する倶知安町企業振興審議会の審議を経て、助成の決定をしなければならない。
2 町長は、前項の決定については条件を付することができる。
3 町長は、第1項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(報告の聴取)
第14条 町長は、助成を受けようとする者又は助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)について必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(認定の取消し等)
第15条 町長は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
(2) 認定に付された条件に違反したとき。
(3) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により認定を受けたとき。
2 町長は、助成決定者が次の各号の一に該当するときは、助成を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 助成を受けて設置した施設を本来の目的に使用せず、又は他の用途に供したとき。
(3) 助成金の交付の際、町税を完納していないとき。
(4) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(5) その他不正の行為があったとき。
(適用の除外)
第16条 第3条及び第4条の規定は、倶知安町企業振興促進条例(平成7年倶知安町条例第15号)の規定により補助金の交付を受けた施設については、適用しない。
第17条 削除
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 倶知安町産業振興条例(昭和41年条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。ただし、旧条例の規定により奨励金を受け、交付期間内のもの若しくは交付を受けることとなっているものについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 町長は、第9条の規定に基づき現に指定金融機関からの借入れ資金の利子に対する助成を受けている者に対し、当該指定金融機関が平成21年12月4日から平成25年3月31日までの間において中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号)第4条第1項の規定に基づき、当該借入れ資金の融資期間の延長を承認したときは、当該延長された期間における借入金の償還に係る利子の一部を予算の範囲内において助成することができる。
附則(平成7年9月20日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の条例第16条に定める助成対象の除外の規定は、この条例にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の倶知安町中小企業振興条例第13条第1項の規定により助成の決定を受けている者の当該助成の措置については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月20日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の倶知安町中小企業振興条例第12条の規定により助成の申請をしている者の当該助成の措置については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。