○倶知安町企業振興促進条例施行規則
平成7年9月20日
規則第15号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、倶知安町企業振興促進条例(平成7年倶知安町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第4条 前条第1項に規定する施設の設置とは、建物を新築又は増築若しくは既存の建物を買収して使用することをいう。
第5条 条例第3条第1項に規定する減価償却資産とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の2に定める償却資産課税台帳に登録されているものをいう。ただし、事務所用備品、乗用自動車及び福利厚生のための資産を除く。
(1) 立地に係る工事を中止し、又は取りやめたとき。 設置工事中止(取りやめ)届出書(別記様式第5号)
(2) 認定の内容に変更を生じたとき。 事業計画変更届出書(別記様式第6号)
2 認定事業者は、営業等の開始日から起算して3年を経過した日までに、その対象となった事業所の営業等を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく事業休止(廃止)届出書(別記様式第7号)により届け出なければならない。
(事業の報告)
第12条 認定事業者は、営業等の開始日の属する年以降3年間の各年(法人にあっては、営業等の開始日の属する事業年度以降3事業年度)について、それぞれ当該決算終了後速やかに事業報告書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 倶知安町工業開発促進条例施行規則(昭和49年規則第7号)は、廃止する。
附則(平成14年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第67号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年2月16日規則第3号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条関係)
条例第2条第1項第1号に該当する業種(製造又は加工を行う施設)
(1) 食料品製造業
(2) 衣服・その他の繊維製品製造業
(3) 家具・装備品製造業
(4) 一般機械器具製造業
(5) 窯業・土石・石油製品製造業
条例第2条第1項第2号に該当する業種(試験研究施設)
(1) 各種試験研究施設
条例第2条第1項第4号に該当する業種(医療社会福祉施設)
(1) 保育所
(2) その他の児童福祉事業
(3) 老人福祉事業
(4) 精神薄弱・身体障害者福祉事業
(5) 医療施設
条例第2条第1項第5号に該当する業種(スポーツ施設)
(1) 各種スポーツ・レクレェーション・観光施設
条例第2条第1項第6号に該当する業種(教育文化施設)
(1) 高等教育機関
(2) 専修学校、各種学校
(3) 幼稚園
条例第2条第1項第7号に該当する業種(宿泊施設)
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に定める旅館業。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定するものは除く。
(2) 会社、団体の宿泊所













