○倶知安町企業振興促進条例
平成7年9月20日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、倶知安町内に事業所を設置する者に対し補助を行うことにより、本町における企業の立地を促進し、もって本町経済の発展及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この条例による補助の対象は、次に掲げる施設を設置する者(以下「事業者」という。)のうち、本町の企業の振興、育成と高度化に寄与し、かつ、公害の防止、環境の保全に関し適切な措置が講じられているものであって、町長が認定したもの(以下「認定事業者」という。)に対して行う。
(1) 製造又は加工を行うための施設
(2) 試験研究施設
(3) ソフトウェアハウス
(4) 医療社会福祉施設
(5) スポーツ・レクリエーション・観光施設
(6) 教育文化施設
(7) 宿泊施設
(8) その他町長が必要と認める施設
2 前項に掲げる施設の業種は、規則で定める。
3 第1項に定める補助の認定を受けようとする事業者は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。
4 町長は、前項の規定に基づく申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助の認定の可否を事業者に通知しなければならない。
5 町長は、必要と認めるときは、認定に際して条件を付することができる。
(補助対象施設及び要件)
第3条 補助の対象となる施設は、前条第1項に掲げる事業者が、事業のために直接使用する土地(取得の日の翌日から起算して3年以内に事業の用に供したものに限る。)建物及び付属設備(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1項第1号から第7号までに掲げる減価償却資産を含めた施設)とする。
2 補助の要件は、前項に定める施設を設置(以下「立地」という。)したことによる固定資産評価額が3,000万円以上で、かつ、立地に伴い常用従業員数が、3人以上雇用増となることを要する。
(補助の内容)
第4条 町長は、認定事業者に対し、規則で定める基準年度から3年間(以下「補助対象期間」という。)に限り、各年度の当該施設に係る固定資産税相当額(2,000万円を限度とする。)に立地に伴い増加する常用従業員1人につき年24万円(720万円を限度とする。)を加算した額の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助金の交付申請等)
第5条 前条第1項に定める補助金の交付を受けようとする認定事業者は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付決定を行わなければならない。
(支援、協力)
第6条 町長は、認定事業者が施設の立地に伴って必要とする用地の取得斡旋その他必要な諸手続について支援、協力することができる。
(届出の義務)
第7条 認定事業者は、立地にかかる工事を中止又は取り止めたとき、認定の内容に変更を生じたとき、及び営業若しくは業務を休止又は廃止したときは、速やかに町長に届出なければならない。
(補助の承継)
第8条 認定事業者の地位は、合併、相続又は譲渡により承継することができる。
2 前項の承継人は、規則で定めるところにより、町長にその旨を届出て承認を受けなければならない。
3 第1項による承継があった場合、当該承継人に対しては残存部分について補助を行うものとする。
(認定の取消し等)
第9条 町長は、認定事業者が次の各号の1に該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 認定の要件を欠くこととなったとき。
(2) 認定に付された条件に違反したとき。
(3) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により認定を受けたとき。
2 町長は、認定事業者が次の各号の1に該当するときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について返還を命ずることができる。
(1) 前項の規定により認定の取り消しがあったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付の際に、町税を完納していないとき。
(報告及び調査)
第10条 町長は、認定事業者に対して事業、雇用状況等について報告を求め、かつ、実地に調査をすることができる。
(適用の除外)
第11条 第4条の規定は、倶知安町中小企業振興条例(昭和50年倶知安町条例第15号)第3条に規定する高度化事業に対する助成を受けた施設及び同条例第4条に規定する小規模企業者に対する助成を受けた施設については、適用しない。
(審議会)
第12条 この条例の適用の公正を期するため、町長の諮問機関として倶知安町企業振興審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営その他については、規則で別に定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 倶知安町工業開発促進条例(昭和49年条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。ただし、旧条例の規定により利子補給金、補助金を受け、公布期間内のもの若しくは交付を受けることとなっているものについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の倶知安町企業振興促進条例第2条第4項の規定による補助の認定を受けている者の当該補助の措置については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の倶知安町企業振興促進条例第2条第4項の規定による補助の認定を受けている者の当該補助の措置については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。