○倶知安町児童館管理運営規則
昭和59年12月22日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町児童館設置管理条例(昭和59年倶知安町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、倶知安町児童館(以下「児童館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 児童館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前10時から午後5時30分まで
(2) 土曜日及び学校休業日(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学校の休業日をいう。) 午前9時から午後5時30分まで
2 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 町長が特に必要があると認めたときは、前項の休館日に児童館の使用を許可することができる。
2 使用を許可したときは、許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(館長等の職務)
第4条 館長は、館務を掌理し、児童の遊びを指導する者を指揮監督する。
2 児童の遊びを指導する者は、館長の命により館務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成7年5月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月4日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月29日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月23日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第59号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規則第14号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月3日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月12日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。

