○倶知安町児童館設置管理条例

昭和59年12月22日

条例第18号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、倶知安町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において児童とは、18歳未満の者をいう。

(目的)

第4条 児童館は、児童に健全な遊び場を与え、生活指導等を通じて情操の涵養を図り、健康にして明朗な児童を育成することを目的とする。

(事業)

第5条 児童館は、前条の目的達成のため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童の健全な遊びを通して集団的及び個人的指導を行うこと。

(2) 児童の趣味、文化等のクラブ活動を助長し、情操の涵養を図ること。

(3) 児童の自主的な学習を援助すること。

(4) 子ども会及び母親クラブ等、地域組織活動の育成助長を図ること。

(5) その他児童福祉の推進に必要な事業を行うこと。

(使用の許可等)

第6条 児童館は、児童又は児童を同伴する者若しくは児童の福祉に関係のある者の利用に供する。

2 その他第4条の目的のために活動する関係者は、町長の許可を受けて使用することができる。

(入館の制限)

第6条の2 次の各号に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 他人に危害、迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(遵守事項)

第6条の3 児童館の利用者又は使用者は、職員の指示に従うとともに、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用目的以外に施設を使用しないこと。

(2) 許可を得ないで設備等の変更をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 物品の展示、販売等を行わないこと。

(5) 他人に危害、迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(損害賠償)

第6条の4 児童館の利用者又は使用者は、建物若しくは備付物件をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(職員)

第7条 児童館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 児童の遊びを指導する者

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月29日条例第44号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第10号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成25年6月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

倶知安町南児童館

倶知安町南2条東1丁目16番地6

倶知安町北児童館

倶知安町北5条西2丁目1番地19

倶知安町児童館設置管理条例

昭和59年12月22日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和59年12月22日 条例第18号
平成11年12月29日 条例第44号
平成18年3月27日 条例第10号
平成25年6月20日 条例第24号
平成29年12月14日 条例第27号