○文化福祉センター管理規則
昭和50年1月16日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、後志教育研修センター、公民館及び老人デイサービスセンターが設置される施設を総称する文化福祉センターの管理に関し、倶知安町教育委員会事務局組織規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(文化福祉センターの事務分掌)
第2条 文化福祉センター(以下「センター」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) センターの総体管理についての関係団体との連絡調整に関すること。
(2) センターの総体管理についての総合計画、予算の編成及び執行に関すること。
(3) その他センターの管理に関すること。
2 センターの事務を分掌する職員は、センター総体の施設及び設備について最善の効率が発揮できるよう管理するものとする。
(管理の除外規定)
第3条 センターの管理については、次の各号を除くものとする。
(1) 倶知安町と倶知安町社会福祉協議会との協定に関する事項
(2) 倶知安町と後志教育研修センター一部事務組合との行政財産の使用許可に関する事項
(職員)
第4条 センターに、文化福祉センター総合館長(以下「館長」という。)を置くことができる。
2 館長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理する。
3 センターの事務を分掌するため、必要な職員を置く。
4 前項の職員は、公民館に勤務する職員をもって充てる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月17日から適用する。
附則(昭和61年6月4日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附則(平成2年12月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成13年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日教委規則第4号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。