○倶知安町教育委員会事務局組織規則

平成15年5月22日

教委規則第6号

倶知安町教育委員会事務局組織規則(平成10年倶知安町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、倶知安町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

課名

係名

学校教育課

総務係、学校教育係、教育振興係

社会教育課

社会教育係、施設整備係、施設計画係

2 課が主管する教育機関は、次のとおりとする。

教育機関

学校教育課

学校給食センター

社会教育課

小川原脩記念美術館、倶知安風土館、総合体育館、絵本館、旭ケ丘スキー場、旭ケ丘公園パークゴルフ場、町営プール

(職員の配置)

第3条 課に課長を置く。

2 係に係長を置く。

3 前2項に定めるもののほか、必要に応じて主幹、調査員、専門官、主査又は主任を置くことができる。

(その他の職)

第4条 事務局に社会教育主事を置く。

2 前条に定めるもののほか、倶知安町行政組織規則(平成23年倶知安町規則第12号)別表第2に掲げる職のうち、必要な職を置く。

(職務権限)

第5条 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、分担する分掌事務を掌理し、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。

3 調査員は、上司の命を受け、特定の調査等に関する事務に従事する。

4 係長及び専門官は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

5 主査及び主任は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。

6 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育に関する専門的事務を処理する。

7 次の表の左欄に掲げる職は、それぞれ当該右欄に掲げる職位とする。

職名

職位

公民館長

課長職

教育機関の長

調査員

主幹職

専門官

係長職

(教育委員会の組織)

第6条 教育委員会の組織は、別図に掲げるとおりとする。

(事務の委任)

第7条 教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、法第25条第4項の規定により学校教育課長がその職務代理者から委任された事務を処理する。

(事務分掌)

第8条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

学校教育課

総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 総合教育会議に関すること。

(3) 事務局及び教育機関の職員の任免その他人事に関すること。

(4) 課所掌の予算の編成及び執行に関すること。

(5) 教具その他の設備の整備に関すること。

(6) 教育委員会関係の条例、規則等の制定又は改廃及び整備保管に関すること。

(7) 教育の調査及び統計に関すること。

(8) 公文書類の保管及び秘書用務に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 教育目的のための財産及び積立金の管理に関すること。

(11) 教育財産の管理に関すること。

(12) 校舎、校地その他教育施設の整備に関すること。

(13) 教員住宅の営繕に関すること。

(14) 渉外その他教育委員会内の連絡調整に関すること。

(15) 教育行政の広報に関すること。

(16) 所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

(17) 学校の設置管理及び廃止に関すること。

(18) 学校適正配置に関すること。

(19) 教育委員会の所掌事務の自己点検・評価に関すること。

(20) 学校図書館に関すること。

(21) 他の課及び係に属さない事務に関すること。

学校教育係

(1) 教育内容及びその取扱いに関すること。

(2) 教科以外の活動に関すること。

(3) 教科用図書の採択に関すること。

(4) 学習効果の評価に関すること。

(5) 児童・生徒の保健に関すること。

(6) 児童・生徒の修学旅行に関すること。

(7) 児童・生徒の就学及び通学区域に関すること。

(8) 学校職員の任免その他人事及び評価に関すること。

(9) 学校職員の服務に関すること。

(10) 学校職員の福利厚生に関すること。

(11) 学校給食に関すること。ただし、学校給食センター所掌分を除く。

(12) その他学校教育の指導に関すること。

教育振興係

(1) 情報教育及び学校ICTに関すること。

(2) 外国語教育に関すること。

(3) 倶知安町奨学金に関すること。

(4) 公立高等学校の振興に関すること。

(5) 児童・生徒の通学方法の確保に関すること。

(6) 校長及び教員の研修に関すること。

(7) 学校評価及び学校評議員に関すること。

(8) その他教育振興に関すること。

社会教育課

社会教育係

(1) 社会教育の総合計画に関すること。

(2) 公民館、図書館その他社会教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 課所掌の予算の編成及び執行に関すること。

(4) 社会教育委員の事務に関すること。

(5) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(6) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(7) 社会教育資料の刊行及び配付に関すること。

(8) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(9) 成人教育、青少年教育及び女性教育に関すること。

(10) 視聴覚教育に関すること。

(11) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(12) 文化活動に関すること。

(13) 学校運営協議会制度に関すること。

(14) その他社会教育に関すること。

施設整備係

(1) 社会教育施設及び社会体育施設の施設整備に関すること。

施設計画係

(1) 社会教育施設及び社会体育施設の施設計画に関すること。

2 教育長は、臨時又は特別の事務については、前項の規定にかかわらず、別に事務分掌を定めて処理させることができる。

(新規発生業務等の事務分掌の疑義)

第9条 前条に定めるもののほか、新たに業務が発生した場合又は業務の内容について疑義が生じた場合は、学校教育課長が関係課長等と協議して、これを決定する。

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日教委規則第4号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年10月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別図(第8条関係)

画像

倶知安町教育委員会事務局組織規則

平成15年5月22日 教育委員会規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年5月22日 教育委員会規則第6号
平成21年3月30日 教育委員会規則第4号
平成22年3月30日 教育委員会規則第4号
平成23年6月1日 教育委員会規則第4号
平成26年3月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第7号
平成29年10月23日 教育委員会規則第4号
令和3年4月1日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月30日 教育委員会規則第4号
令和6年5月1日 教育委員会規則第7号
令和8年3月31日 教育委員会規則第3号