○倶知安町土地開発基金管理運用規程
昭和49年5月10日
訓令第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、倶知安町土地開発基金条例(昭和49年倶知安町条例第16号)第7条の規定に基づき、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長 倶知安町課設置条例(平成27年倶知安町条例第12号)に定める課長及び倶知安町教育委員会事務局組織規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第6号)に定める課長をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(基金の所管)
第3条 基金に関する事務は、総務課において所掌する。
(運用の範囲)
第4条 基金は、次に掲げる事項に運用する。
(1) 基金に属する現金で直接土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)を取得すること。
(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。
(3) 基金財産を処分すること。
2 前項に規定するもののほか、基金に属する現金を一般会計に貸し付けることができる。
(基金台帳)
第5条 総務課長は、基金の現状を明らかにするため、基金台帳(別記様式第1号)を備えなければならない。
第2章 取得
(取得の対象となる土地の範囲)
第6条 基金か土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地、又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号のいずれかに該当する土地に限るものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき、買取りを必要とする土地
(2) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが、町にとって著しく不利になると認められる土地
(3) 町が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地
(4) その他町長が特に先行取得する必要があると認めた土地
(需用計画書の提出)
第7条 課長は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、土地需用計画書(別記様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。
(土地取得計画)
第8条 総務課長は、前条の計画書が提出されたときは、需用土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需用の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、町長の決裁を得て土地取得計画を立てなければならない。
(土地取得事務)
第9条 総務課長は、前条の規定による土地取得計画に基づき、土地の取得を行うものとする。ただし、特に町長において当該取得事務を総務課長が行うことが不適当と認めるときは、取得事務の全部又は一部を課長に行わせることができる。
(取得通知等)
第10条 総務課長は、基金財産を取得したときは、速やかに当該基金財産の所在、面積、取得価格その他必要な事項について、課長に通知しなければならない。
2 課長は、土地の取得を完了したときは、直ちに関係書類を添え総務課長に報告しなければならない。
第3章 管理
(基金財産の管理事務)
第11条 基金財産の管理に関する事務は、総務課長が行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、課長に行わせることができる。
(基金財産の貸付け)
第12条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、総務課長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 引渡し時期を超えない期間における一時的貸付け(建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とするものを除く。)
(2) 電柱その他公益事業上必要な施設の設置を目的とするものへの貸付け
第4章 処分
(引渡し)
第13条 課長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(別記様式第4号)により、総務課長へ要求しなければならない。
(引渡価格)
第14条 総務課長は、基金財産の引渡しをしようとするときは、関係課から引渡価格に相当する額の代金を納入させるものとする。
2 前項の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)とする。
(振替)
第15条 引渡代金のうち、基金財産の取得価格相当額は基金へ、利息相当額は一般会計へそれぞれ振り替えなければならない。
(引渡し前の使用承認)
第16条 総務課長は、課長から引渡し前において需用目的に係る使用承認願があったときは、確実な引渡時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。
(国等への譲渡)
第17条 基金財産は、国、地方公共団体その他公共の利益上適当と認められる者に譲渡することができる。
2 前項の場合において、譲渡価格は、時価を基準として定めるものとする。
附則
この訓令は、昭和49年5月10日から施行する。
附則(昭和52年3月31日訓令第1号)
1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
2 基金がすでに取得した財産の引渡価格は、改正前の規程第18条の規定によって利息を加算した額とする。ただし、昭和52年4月1日以降の利息については、加算しないものとする。
附則(平成11年10月12日訓令第2号)
この訓令は、平成11年10月12日から施行する。
附則(平成13年5月1日訓令第8号)
この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日訓令第11号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年8月30日訓令第7号)
この訓令は、令和4年8月30日から施行する。





