○倶知安町名誉町民に関する条例施行規則
昭和49年10月8日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町名誉町民に関する条例(昭和49年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(称号の贈与)
第2条 名誉町民の称号の贈与は別記様式第1号による。
(名誉町民台帳の登録)
第3条 名誉町民は別記様式第2号による名誉町民台帳に登録し永くその功績を伝えるものとする。
(名誉町民章)
第4条 名誉町民章の図式は、別図のとおりとする。
(名誉町民章の返還)
第5条 条例第5条の規定により名誉町民の称号を取り消されたときは、直ちに名誉町民章を返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月11日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。


別図(第4条関係)
表面 | |
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略章 | 裏面 |
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