○倶知安町名誉町民に関する条例
昭和49年10月8日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、町勢の振興発展若しくは社会文化の興隆に特に功績のあった町民又は町民であった者に対し、その功績と栄誉を讃えもって倶知安町発展に対する意欲の昂揚を図ることを目的とする。
(名誉町民の資格要件)
第2条 本町に引続き30年以上住所を有し、又は引続き住所を有したことのある者で町の発展若しくは広く社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとして深く尊敬に値すると認められる者に対し、この条例の定めるところによって倶知安町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その業績を公表して顕彰する。
(決定の方法)
第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。
(特典及び待遇)
第4条 名誉町民に対しては、名誉町民章を贈り、次の特典又は待遇を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) その功績を永く伝える方途を講ずる。
(3) 年金を支給する。
(4) 死亡の場合の公葬及び弔慰金の贈与
(5) その他適当と考える待遇
2 前項の規定の具体的事項については、時宜に応じて議会の同意を得てこれを定める。
(称号の取消し)
第5条 名誉町民が本人の責任に帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認めるときは、町長は議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。