○釧路町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和8年3月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は釧路町犯罪被害者等支援条例(令和8年釧路町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 犯罪被害を受けた者(以下「犯罪被害者」という。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 前2項の規定により第1順位となる遺族(以下「第1順位遺族」という。)が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、町が当該代表者に対してした支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。
(見舞金の支給の制限)
第4条 町長は、次に掲げる場合には、遺族見舞金及び重傷病見舞金(以下「犯罪被害者等見舞金」という。)を支給しないことができる。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者)
イ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(2) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があったとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
2 前項に掲げる場合のほか、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと町長が認めるとき。
(見舞金の支給の調整)
第5条 重傷病見舞金の支給を受けた者が当該病見舞金の支給に係る犯罪被害に起因して死亡した場合の遺族見舞金の額は、既に支給を受けた重傷病見舞金の額を控除して得た額とする。他の地方公共団体において重傷病見舞金と同種の支給を受けた者が当該犯罪被害により死亡した場合も同様とする。
(見舞金の支給申請)
第6条 見舞金の支給の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、釧路町犯罪被害者等見舞金支給申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 遺族見舞金
ア 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他犯罪被害者の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類又はその写し
イ 犯罪被害発生時に申請者が町内に住所を有していたことを証する住民票の写し
ウ 申請者と犯罪被害者との続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本その他証明書の写し
エ 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害発生時には事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類の写し
オ 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
カ 第1順位遺族が2人以上あるときは、釧路町遺族見舞金受給代表者届出書(別記様式第2号)
キ その他町長が必要と認める書類
(2) 重傷病見舞金
ア 重傷病に該当すること並びにその治療に要する期間及び状態が証明できる医師の診断書
イ 犯罪被害発生時に申請者が町内に住所を有していたことを証する住民票の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
3 申請者が未成年者である場合又はやむを得ない理由により前条の申請手続きができない場合は、当該申請者に代わって、親族等が申請手続きをすることができる。
(見舞金の支給申請の期限)
第7条 当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときは、犯罪被害者等見舞金の支給申請をすることができない。ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他の申請期限までの間に申請しなかったことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(見舞金の支給決定の取消し等)
第10条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の支給決定を取り消すことができる。この場合において、既に見舞金を支給している場合にあっては、その返還を求めるものとする。
(1) 見舞金の支給後に第4条第1項各号に該当することが判明したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により見舞金の支給決定又は支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した見舞金の返還を求めることが適当であると町長が認めるとき。
(報告等)
第11条 町長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後の犯罪等による被害について適用する。




