○釧路町犯罪被害者等支援条例

令和8年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本町における犯罪被害者等のための施策に関する基本理念を定め、町、町民等及び事業者等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の個人としての尊厳の保持及び権利利益の保護と、被害の早期の回復又は軽減を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(3) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病で、被害届出が警察等に受理されているものをいう。

(4) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族(当該犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をいう。

(5) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者の配慮に欠ける言動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷、報道機関等による過度の取材及び報道等により受ける精神的苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害その他被害をいう。

(6) 関係機関等 国、北海道、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(7) 町民等 町内に居住し、勤務し、若しくは通学する者又は町内で活動を行う団体をいう。

(8) 事業者 町内で事業活動を行う法人及び個人をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が尊重され、その尊厳にふさわしい処遇を保障されるよう、配慮して行わなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、被害又は二次被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に十分配慮して行わなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができると認められるまでの間、必要な支援が提供されるよう、行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、実施するものとする。

2 町は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 犯罪被害者等を雇用する事業者は、当該犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、就労及び勤務条件並びに必要な各種手続について、十分に配慮するよう努めるものとする。

(犯罪被害者等の支援に関する計画)

第7条 町は、犯罪被害者等の支援に関する施策を推進するため、基本的な計画を策定するものとする。

2 町は、前項に規定する支援を総合的に行うための窓口を犯罪被害者等の支援を所管する課等に置くものとする。

(安全の確保)

第8条 町は、犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害又は二次被害を受けることを防止し、その安全の確保に努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第9条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(日常生活支援)

第10条 町は、犯罪被害者等が早期に安心して暮らすことができるよう、他の地方公共団体及び関係機関等と連携し、必要な施策を講ずるものとする。

(保健医療サービス及び福祉サービス)

第11条 町は、犯罪被害者等が心身に受けた影響から回復するために必要な保健医療サービス及び福祉サービスを受けられるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(居住の安定)

第12条 町は、犯罪等より従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等に対し、居住の安定を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

(雇用の安定)

第13条 町は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関・団体等と連携し、犯罪被害者等が置かれている状況についての事業主の理解を深め、犯罪被害者等の事情に配慮した職場環境の整備等が促進されるよう必要な施策を講じるものとする。

(学校における支援)

第14条 町は、犯罪被害者等が児童、生徒等であるときは、学校と連携し、必要な支援を行うことができるよう施策を講ずるものとする。

(経済的負担の軽減)

第15条 町は、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、見舞金の支給その他必要な施策を講ずるものとする。

2 前項の見舞金にあっては、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて町内に住所を有していた遺族又は重傷病を受けた者を支給対象とし、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 重傷病見舞金 10万円

(町民等及び事業者の理解の増進)

第16条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について町民等及び事業者の理解を深めるため、広報活動、啓発活動を行うものとする。

(意見等の反映)

第17条 町は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映させるよう努めるものとする。

(個人情報の適切な管理)

第18条 町は、犯罪被害者等の支援における個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及びその関係者の個人情報を適切に管理するものとする。

(支援の制限)

第19条 町は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認める場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

2 町が行う犯罪被害者等の支援の内容が、他の関係機関等が行う当該犯罪被害者等の支援の内容と重複する場合においては、町は当該関係機関等と調整し、当該関係機関等による支援が優先される場合には、町は、当該支援を行わないことができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の犯罪等による被害について適用する。

釧路町犯罪被害者等支援条例

令和8年3月16日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)