○釧路町地域おこし協力隊家賃等補助金交付要綱
令和7年8月1日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 釧路町地域おこし協力隊設置要綱(令和7年釧路町訓令第48号。以下「設置要綱」という。)第4条第1号に規定する任用型隊員の活動を支援するため、隊員が借り上げる民間賃貸住宅の家賃相当額及び手数料について補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの訓令の定めるところによる。
(1) 民間賃貸住宅 国又は地方公共団体等の設置する公的住宅、社宅、合宿所その他の契約期間が1年未満の短期間滞在を目的とした住宅、2親等以内の親族が所有する住宅その他のこの補助金の趣旨に合わない住宅を除く、居住用の賃貸住宅(集合住宅を含む。)をいう。
(2) 家賃 建物の賃貸借契約に定められた月ごとに払う賃借料をいう。
(3) 手数料 建物賃貸借契約に必要な敷金及び礼金並びに契約手数料をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 任用型隊員である者
(2) 任用型隊員自らが契約者となり、町内の民間賃貸住宅の建物賃貸借契約を締結し、当該民間賃貸住宅に居住している者
(3) 町税等に滞納がない者
(4) 釧路町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年釧路町条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団員等でない者
(補助金額)
第4条 家賃に係る補助金額は、対象者が居住する民間賃貸住宅の家賃の額とし、月額27,000円を限度とする。
2 手数料に係る補助金額は、隊員として最初に居住した民間賃貸住宅の建物賃貸借契約のみを交付対象とし、当該補助金額の上限は、契約した民間賃貸住宅の家賃の3月分又は81,000円のいずれか低い額とする。
(補助期間)
第5条 補助期間は、設置要綱第9条第1項に定める期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付対象者が任用型隊員の身分を失ったときは、当該身分を失った日の属する月までを補助期間とする。
3 補助期間は、1月を単位とし、1月に満たない場合は、1月とする。
(1) 建物賃貸借契約書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の変更申請)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該決定を受けた補助期間内に次の各号に掲げる事項に変更が生じた場合は、釧路町地域おこし協力隊家賃等補助金交付(変更)申請書により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 申請者の住所
(2) 賃貸借契約期間
(3) 家賃
(補助金の請求及び交付)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、毎月5日までに、釧路町地域おこし協力隊家賃等補助金交付請求書(別記様式第3号)により町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに審査し、適当と認められるときは、その請求のあった日から14日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合この限りでない。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) 虚偽の申込み、その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(3) 特別な事由もなく町税等を滞納したとき。
2 第4条第2項に規定する手数料に係る補助金の交付対象者になった者は、民間賃貸住宅を退去する際に手数料の還付があったときは、当該還付された金額を町長に返還しなければならない。
(1) 家賃等納入証明書(別記様式第5号)又は家賃の支払を証明する書類
(2) その他、町長が必要と認める書類
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年8月1日から施行する。




