○釧路町地域おこし協力隊設置要綱

令和7年8月1日

訓令第48号

(目的)

第1条 国の定める地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、釧路町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置し、人口減少や少子高齢化が進む釧路町(以下「町」という。)において、都市地域からの人材を積極的に誘致し、その定住、定着及び起業を図るとともに、地域の活性化を図ることを目的とする。

(協力隊の構成)

第2条 協力隊は、次の各号に掲げる者により構成するものとする。

(1) 地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)

(2) 地域おこし協力隊インターン(以下「インターン隊員」という。)

(3) おためし地域おこし協力隊員(以下「おためし隊員」という。)

(協力隊の活動)

第3条 協力隊の活動は、地域力の維持、強化に直接資するものであって、かつ、公益性を有する次の各号に掲げる活動とする。

(1) 地域おこしの支援活動

(2) 農林水産業への従事や支援活動

(3) 環境保全活動や水源保全・監視活動

(4) 住民の生活支援活動

(5) スポーツや文化に関する活動

(6) 脱炭素地域づくりの推進活動

(7) 地域の情報発信に係る支援活動

(8) 地域の課題やニーズの解決に向けた活動

(9) その他、地域活性化に資するもので町長が必要と認める活動

(隊員の身分)

第4条 第2条第1号に規定する隊員の身分は、次の各号のいずれかとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員(以下「任用型隊員」という。)

(2) 町が前条に規定する活動を行うために必要と認め、業務委託契約を締結する個人事業主又は法人等に雇用されている職員(以下「委託型隊員」という。)

(隊員等の要件)

第5条 隊員、インターン隊員及びおためし隊員(以下「隊員等」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 生活の拠点を、3大都市圏をはじめとする都市地域等(地域おこし協力隊推進要綱に係る「特別交付税措置に係る地域要件確認表」において、町に転出した場合に、特別交付税措置の対象となる地域をいう。)から町内に移し、かつ、住民票を異動して居住する者、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)の参加者として2年以上活動し、かつ、JETプログラム終了した日から1年を経過していない者、同一地域において2年以上の活動実績があり、かつ、解嘱となった日から1年を経過していない者、又は海外に在留し市町村が備える住民基本台帳に登録されていない者

(3) 心身ともに健康な状態であり、前条に掲げる活動に意欲的かつ誠実に活動ができる者

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定に基づく、普通自動車第一種免許を有している者

2 隊員は、前項に掲げる要件のほか、町に1年以上居住する意志のある者を要件とする。

(協力隊への応募)

第6条 協力隊に応募しようとする者は、釧路町地域おこし協力隊申込書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(隊員等の委嘱)

第7条 町長は、前条の申込みがあった場合は、その内容を審査し、適切と認めるときは、隊員等として委嘱するものとする。

(身分証明書)

第8条 隊員等は、釧路町職員服務規程(平成9年釧路町訓令第12号)第5条の規定にかかわらず、地域協力活動に従事するときは、身分証明書(別記様式第2号)を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 隊員等は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、またはこれを変造してはならない。

3 隊員等は、身分証明書を紛失し、または破損したときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。

4 隊員等は、退任又は解嘱となったときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(隊員等の委嘱期間)

第9条 任用型隊員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までの期間とし、最長3年までその期間を1年ごと更新することができる。

2 委託型隊員の委託契約期間は、業務委託契約締結の日から同日の属する会計年度の末日までの期間とし、最長3年までその期間を1年ごと再委託することができる。

3 インターン隊員の委嘱期間は、委嘱の日から起算して2週間以上3か月以内とし、延長はしないものとする。

4 おためし隊員の委嘱期間は、委嘱の日から起算して3日以上2週間未満とし、延長はしないものとする。

(隊員等の勤務条件等)

第10条 任用型隊員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につい1週間当たり37時間30分を超えない範囲内で町長が定める。

2 前項に定めるもののほか、任用型隊員の勤務時間、週休日、休憩時間、休日及び休暇については、釧路町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年釧路町規則第18号)の定めるところによる。

3 委託型隊員の勤務時間は、委託業務契約及び仕様書等によるものとする。

4 インターン隊員及びおためし隊員の勤務条件等については、募集要項に記載のとおりとする。

(隊員等の服務)

第11条 隊員及びインターン隊員は、第3条に掲げる協力活動(以下「協力活動」という。)の状況について、活動日誌(別記様式第3号)に記録しなければならない。

2 隊員及びインターン隊員は、毎月5日までに前月分の協力活動の内容を活動報告書(別記様式第4号)により町長に報告しなければならない。ただし、3月の協力活動に係る月報は同月中に提出するものとする。

3 隊員等は、協力活動を遂行するに当たって、守秘義務、職務専念義務、営利企業等の従事制限及び信用失墜行為禁止等の法令等を遵守するとともに、全力を挙げて協力活動に専念すること。

4 隊員等は、その職の信用を傷つけ、又は隊員等の職全ての不名誉となるような行為を行わないこと。

5 隊員等は、協力活動上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(任用型隊員に係る報酬等)

第12条 任用型隊員の報酬は、釧路町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年釧路町条例第37号)の定めるところによる。

2 任用型隊員が協力活動を行うために必要な経費は、予算の範囲内で補助するものとする。ただし、次の各号に掲げる居住の維持に必要な費用については、隊員の負担とする。

(1) 電気、ガス、上下水道及び灯油等の光熱水費

(2) 電話、インターネット通信等に係る通信費

(3) 汚物、ごみ、排水等の消毒及び清掃処理に要する費用

(4) その他、隊員が居住の維持に必要な費用

(委託型隊員に係る委託料)

第13条 町長は、第11条第1項及び第2項に規定する活動日誌及び活動報告書の内容を審査し、適正と認められるときは、委託型隊員に対し、業務活動の対価として予算の範囲内で委託料を支払うものとする。なお、委託料は別表のとおりとし、地域活動に対する対価及び地域活動に要する経費で構成されるものとし、委託業務契約及び仕様書等によるものとする。

2 委託型隊員は、1か月間の委託料を算出の上、委託料請求書(別記様式第5号)に領収書等を添えて活動月の翌月5日までに町長に提出するものとする。

(インターン隊員及びおためし隊員に係る報償費)

第14条 町長は、インターン隊員に対し、地域おこし活動の対価として、1時間当たり1,500円、1活動日当たり12,000円を上限として、報償費(住居及び活動用車両の借上料、活動旅費等移動に要する経費、作業道具及び消耗品等の地域おこし活動に要する経費を含む。)を支払うものとする。

2 おためし隊員については、報償費等は支給しないものとする。

(健康保険等)

第15条 任用型隊員の健康保険は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による健康保険並びに厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによりそれぞれ加入させるものとする。

(公務災害補償)

第16条 任用型隊員は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき、公務上の災害について補償を受けるものとする。

(隊員等の解任)

第17条 町長は、隊員等が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。また、委託型隊員が業務委託契約に違反したときには、契約を解除することができる。

(1) 自己の都合により、釧路町地域おこし協力隊退任願(別記様式第6号)の提出があったとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 町から転出したとき。

(5) その他、町長が隊員等としてふさわしくないと認めるとき。

(情報の開示)

第18条 町長は、必要に応じ、隊員等の活動状況を広報し、または町のホームページ等により情報を開示することができる。

(町の役割)

第19条 町長は、隊員等の行う活動が円滑に実施できるよう、次の事項を行うものとする。

(1) 隊員等の活動に必要な用具等の確保に関する支援

(2) 隊員等の年間活動計画等の作成支援

(3) 隊員等の行う活動に関する総合調整

(4) 隊員等の配置に伴う住民等への周知

(5) 隊員等の活動終了後の定住支援

(6) 前各号に定めるもののほか、隊員等の行う活動に関して必要な事項

(庶務)

第20条 協力隊に関する庶務は、隊員等の活動に係る事務を所管する課等において処理する。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、協力隊の活動に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年8月1日から施行する。

別表(第13条第1項関係)

区分

内容

金額

限度額

地域活動に対する対価

地域活動に対する隊員への委託料

月額295,000円以下

年額350万円を超えない範囲

地域活動に必要な経費

住居等賃借料

月額30,000円以下

年額200万円を超えない範囲(隊員期間が1年に満たない場合は、年間の限度額を12で除した額に隊員期間の月数を乗じて得た額を限度額とする。)

活動用車両リース料及び燃料費

月額45,000円以下

作業道具、消耗品等の経費

実費相当分

関係者間の調整及び意見交換等に係る経費

実費相当分

研修受講経費

実費相当分

その他活動に必要な経費

実費相当分

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釧路町地域おこし協力隊設置要綱

令和7年8月1日 訓令第48号

(令和7年8月1日施行)