○釧路町障害者基幹相談支援センター設置規則
令和7年3月31日
規則第11号
(設置の目的)
第1条 障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関である釧路町障害者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 釧路町障害者基幹相談支援センター
(2) 位置 釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1
(管理者及び職員)
第3条 センターの管理者は福祉課長とし、相談支援に従事する者(以下「相談員」という。)として次のいずれかに該当する職員を置く。
(1) 相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師又は介護支援専門員等の資格を有する者
(2) 前号に掲げる者と同程度の相談支援に関する知識及び実務経験を有すると認められる者
2 センターの相談員のうち1人以上は、前項第1号に該当する者とする。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる事業又は業務を行う。
(1) 法第77条第1項第3号に規定する障害者相談支援事業
(2) 専門的な相談支援を要する複雑・困難なケース等への対応
(3) 指定相談支援事業所の相談員等への助言、支援
(4) 障害福祉に関する地域住民や学校、企業等への助言、啓発
(5) 障害者入所施設や精神科病院との連携等
(6) 障がい者等の権利擁護に関する相談、支援
(7) 釧路町自立支援協議会の運営
(8) その他町長が特に必要と認める業務
2 町長は、法第77条の2第3項に基づき、前項の事業等の全部又は一部について、適切な事業運営を確保できると認める者に委託することができる。
(実施時間等)
第5条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 開設日 月曜日から金曜日までとする。ただし、釧路町の休日を定める条例(平成3年釧路町条例第1号)に規定する休日を除く。
(2) 開設時間 午前8時45分から午後5時15分までとする。
2 センターは、開設時間外においても障がい者等からの緊急の相談等や関係機関との連絡調整を行うための電話等による連絡体制を確保するものとする。
(職員の事務処理及び服務の準用)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の事務処理及び服務については、釧路町文書管理規程(令和5年釧路町訓令第87号)並びに釧路町職員服務規程(平成9年釧路町訓令第12号)を準用する。
(守秘義務)
第7条 センターの管理者及び職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この規則の施行日前においても、センターの設置に関し必要な手続を行うことができる。