○釧路町文書管理規程

令和5年12月28日

訓令第87号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

文書管理規程(平成24年釧路町訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 文書等の受領及び配布(第14条―第17条)

第3章 文書等の収受(第18条―第22条)

第4章 事案の処理(第23条―第36条)

第5章 文書の施行(第37条―第40条)

第6章 文書の保管、保存及び廃棄(第41条―第55条)

第7章 雑則(第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、事務処理の適正かつ能率的な運営を図るため、文書事務の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 出先機関 釧路町役場支所設置条例(昭和30年釧路村条例第6号)第2条に規定する支所に入庁する組織、釧路町保健福祉センター条例(平成14年釧路町条例第19号)第2条に規定するセンターに入庁する組織及び釧路町防災交流センター条例(令和4年釧路町条例第21号)第2条に規定するセンターに入庁する組織をいう。

(3) 課等 前2号で規定する組織をいう。

(5) 係 組織条例施行規則第2条第1項及び第3項に規定する係及び担当をいう。

(6) 係長 組織条例施行規則第8条に規定する係長の職をいう。

(7) 文書 釧路町情報公開条例(平成17年釧路町条例第4号)第2条第2号に規定する公文書をいう。

(8) 電子文書 文書のうち、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(9) 文書管理システム 文書の収受、起案、決裁、保存その他の文書の管理を総合的に行うための電子計算組織をいう。

(11) 回議 当該事案の処理内容について直属の上司の承認を受けるため、決裁を経るべき当該事案を記録し、又は記載した文書(以下「起案文書」という。)をその上司に回付することをいう。

(12) 合議 決裁に先立ち、当該事案に関連する事務を所掌する組織の意見又は同意を求める必要がある場合において、起案文書又はその写しを当該組織に回付することをいう。

(13) 供覧 当該事案の内容について関係する事務を所掌する組織の了知を得ておくことが、事案の処理上便宜であると認められる場合において、文書を関係する職員に回付することをいう。

(14) 原議書 事案に関する決裁が終了した起案文書等をいう。

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書によって行うことを原則とする。

2 当該事案に係る決裁権者は、事務の処理にあっては、当該処理すべき事案に関する処理方針、注意事項等について指示することを原則とする。

3 課長等は、適正かつ能率的な事務の処理を図るため、立案事由が生じたときは、遅滞なく立案させるとともに、回議又は合議に必要かつ十分な期間をあらかじめ確保することとし、いやしくも処理期限を経過することのないよう文書の進行管理に十分留意しなければならない。

4 文書は、原則として町が設置する文書管理システムにより管理するものとする。

(文書記述の原則)

第4条 文書記述については、釧路町公用文規程(平成15年釧路町訓令第8号)の規定により行うことを原則とする。

(文書取扱の原則)

第5条 文書は、法令に特別の定めがある場合を除き、当該文書に係る事案の関係職員以外の者に示し、内容を告げ、若しくは写しを与え、又は庁外に持ち出してはならない。ただし、職務の執行等に関し、上司の許可を受けた場合はこの限りでない。

(文書管理主管課長の職責)

第6条 文書管理主管課長は、総務課長とし、文書管理主管課は、総務課とする。

2 文書管理主管課長は、文書管理責任者として、庁全体の文書事務の指導、改善及び完結文書の保存、廃棄の事務を指導、調整、統括管理を行う。

(課長等の職責)

第7条 課長等は、当該所掌組織に関する文書取扱責任者として、課等における文書事務を総括し、常に課等における文書事務の適正かつ円滑な取扱いに留意し、文書処理の効率的な運用に努めなければならない。

2 課長等は、所管組織において文書等の出力機による印刷をしないペーパーレス化に取り組まなければならない。

(文書取扱主任の設置)

第8条 課等に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、係に1人を置き、係長をもって充てる。

3 文書取扱主任は、課長等の命を受けて、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の決裁区分、回議先、合議先及び供閲先の審査に関すること。

(2) 文書の違法性、不当性、違式の有無その他の内容の審査及び調整に関すること。

(3) 文書の文章及び用字用語の調整に関すること。

(4) 文書の整理及び管理に関すること。

(5) 文書の引継ぎ及び廃棄処分に関すること。

(6) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(7) その他文書事務の処理に関すること。

4 文書管理主任が不在のときは、課長等があらかじめ指定する者がこの訓令に定める文書取扱主任の事務を行うものとする。

(文書取扱者)

第9条 課等に文書取扱者を置き、課長等が指名する職員をもって充てる。

2 文書取扱者は、文書取扱主任の事務を補助する。

3 文書取扱者は、文書取扱主任の命を受けて、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書及び運送小荷物の収受に関すること。

(2) 文書の発送に関すること。

(3) その他文書及び運送小荷物の取扱いに関すること。

(文書の種類)

第10条 文書の種類は、次の各号に掲げる種類とする。

(1) 議案文書

(2) 例規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条において「法」という。)第14条の規定により制定するもの

 規則 法第15条の規定により制定するもの

(3) 令達文書

 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するもの

 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するもの

 達 特定の団体又は個人に対し、許可、認可、補助等を取り消し、又は一方的に作為若しくは不作為を命令するためのもので公示しないもの

 指令 申請、出願等に対し、許可、認可、補助等を行うために発するもの

 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するもの

 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの

 通達 従前使用していた記号であって所属の機関に対して命令するもので公示するもの

(4) 一般文書 前3号に掲げる文書以外のもの

(簿冊等の種別等)

第11条 文書管理の取扱に必要な帳票及び印並びに管理する組織は、次の表のとおりとする。ただし、文書管理システムで同等の管理が可能な場合にあっては、当該システムデータベースをもってこれに代えることができる。

帳票及び印の種類

様式

管理する組織

町受付印

別記第1号様式

文書管理主管課

出先機関

金券・書留収配簿

別記第2号様式

文書管理主管課

出先機関

議案番号簿

別記第3号様式

文書管理主管課

例規(条例・規則)番号簿

別記第4号様式

文書管理主管課

令達(訓令・告示)番号簿

別記第5号様式

文書管理主管課

専決処分番号簿

別記第6号様式

文書管理主管課

時間外文書受付簿

別記第7号様式

文書管理主管課

課等受付印

別記第8号様式

課等

文書収受簿

別記第9号様式

課等

文書発信簿

別記第10号様式

課等

(文書記号及び番号)

第12条 文書には、次の各号に掲げる区分ごとに記号及び番号を付さなければならない。

(1) 第10条第1号に規定する議案文書の記号は、別表第1に定める記号とし、番号は暦年により順次番号を付すこと。

(2) 第10条第2号に規定する例規文書の記号は、別表第2に定める記号とし、番号は暦年により順次番号を付すこと。

(3) 第10条第3号に規定する令達文書のうち、及びの記号は、別表第3に定める記号とし、番号は暦年により順次番号を付すこと。ただし、の記号及び番号はと共通のものとする。

(4) 第10条第4号に規定する一般文書の記号は、係ごとに別表第4に定める記号とし、番号は会計年度により順次番号を付すこと。

(5) 第10条第3号に規定する令達文書のうち、からまでの記号は、前号に規定する記号の次に「訓」、「達」又は「指令」を付したものとし、番号は同号の番号を用いて付すこと。

(6) 文書の収受に用いる記号は、第4号に規定する記号の次に「収」を付したものとし、番号は同号の番号と別の一連番号を付すこと。

(7) 課長等は、許可、認可又は証明等の業務を行う場合においては、その取扱いを明らかにした上で独自の記号を定めることができる。

2 番号の取扱いは、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 会計年度は、当該文書の収受日又は回議開始日を基準とすること。

(2) 一の事件については、原則として、同一番号とすること。

(3) 一の事件について、複数の文書の収受、起案又は施行を行うときは、原則として、完結するまで同一番号の枝番号を用いること。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 案内状、感謝状、契約書その他記号及び番号を付けることが適当でないものは、記号及び番号は省略する。

(2) 文書の内容が軽易なもので、記号及び番号を付する必要がないと認められるものは、記号及び番号は付さず、事務連絡又は伺いで処理する。

(文書の分類)

第13条 文書は、当該文書に係る事務の性質に応じ、別表第5に掲げる分類による整理しなければならない。

第2章 文書等の受領及び配布

(文書等の受領)

第14条 本庁又は出先機関に到達した文書(電子文書を除く。)及び運送小荷物(以下「文書等」という。以下この章において同じ。)は、本庁にあっては文書管理主管課が、出先機関にあっては当該出先機関の長が指名する組織が受領するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号掲げる職員が受領するものとする。

(1) 申請書、報告書その他これらに類する文書等を、当該申請人等から課等(当該文書等に係る事務を主管する課等をいう。以下この章において同じ。)の職員が直接受け取るとき。

(2) 会議、出張等の際に依頼され、文書等を当該依頼者から課等の職員が直接受け取るとき。

(3) 陳情書その他これに類する文書等を当該陳情人等からその陳情等の相手方である職員又はその関係職員が直接受け取るとき。

(4) 前3号に準ずる事由により、文書等をその事務の関係職員が受け取るとき。

2 郵便料金の未払又は不足の文書等が到達したときは、公務に関するものと認められるものに限り、その未払又は不足の料金を負担して受領することができる。

3 町長が特に指定した文書等は、第1項の規定にかかわらず、課等において処理することができる。この場合において、課等は、文書等の処理方法について、文書管理主管課長と協議するものとする。

(受領した文書等の配布)

第15条 文書管理主管課又は出先機関の管理者を担う課等(以下「文書受領課等」という。)の課長等(以下「文書受領課長等」という。)は、その受領した文書等を直ちに関係する課等に配布するものとする。この場合において、課等が明らかでない文書等については、開封し、又は包装を解くことができる。

2 次の各号に掲げる文書等は、文書受領課等において当該各号に定める措置を講じた上で、前項の配布をするものとする。

(1) 親展文書及び個人宛の文書等は、閉封のまま宛名人の所属する課等に配布すること。

(2) 前号以外の文書等のうち当該文書等の到達日が行政手続上重要と考えられる文書等は、文書等の余白に受付印を押印し、課等ごとに区分けし、当該課等に配布すること。

(3) 現金、有価証券その他これらに準ずるものを同封した文書等は、金券・書留収配簿に記載して課等に配布し、受領印等を徴すること。

(4) 書留文書は、金券・書留収配簿に記載して課等に配布し、受領印等を徴すること。ただし、課等の職員に直接配布した場合における受領印等にあっては、当該書留文書を課等に配布した職員のサインに代えることができるものとする。

(5) 文書等のうち、電報、入札書、訴訟及び不服申立てに関する文書その他到達の日時が行為の効力又は権利の取得、喪失若しくは変更に関係のあるものについては、第2号の手続によるほか、収受の時刻を明記すること。

(6) 第1号において、受領した者はその文書が公文書であった場合は、直ちに文書受領課等へ返付しなければならない。

3 2以上の課等にわたる文書等は、その関係が最も深い課等に配布するものとする。

4 課長等は、主管に属さない文書等の配布を受けたときは、当該文書等を文書受領課等に返付しなければならない。

(令7訓令28・一部改正)

(誤配文書の転送又は返送)

第16条 文書受領課長等は、誤って送付された文書等があった場合は、これを正当な宛先に転送するか、又は理由を付して所轄の郵便局若しくは差出人に返送するものとする。

(勤務時間外における文書等の受領)

第17条 勤務時間外に到達した文書等は、本庁又は出先機関の警備員が受領し、時間外収受簿により記載し、庁舎管理規則(昭和63年釧路町規則第13号)の定めるところにより処理しなければならない。

第3章 文書等の収受

(文書等の処理)

第18条 文書取扱者は、文書等の配布を受けたときは、当該文書等を点検して受領し、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 文書の余白に課等受付印を押印し、当該受付印の右下に文書取扱者の印を押印するものとする。ただし、次に掲げる文書についてはこの限りでない。

 刊行物、ポスターその他これらに類するもの

 挨拶状、招待状その他これらに類するもの

 郵便はがき(権利の得失変更に関係があると認められるものを除く。)

 受付印を押印することが不適当であると認められる文書

 その他内容が軽易であると認められる文書

(2) 親展文書は、封筒に課等受付印を押し、閉封のまま宛名人へ配布する。

2 前項第1号の規定にかかわらず、文書管理システムで処理する文書等にあっては、当該システムにおいて次条第1項に規定する文書収受簿に記載することと同等の処理を実施した時点で、課受付印を押印したこととみなす。

(文書収受簿への記載)

第19条 文書取扱者は、前条の規定により課等受付印を押印した文書等について、その受付印に表示された日付をもって文書収受簿に記載する。

2 文書取扱者は、文書収受簿への記載を終えた文書等をすみやかに文書取扱主任に引き継ぐものとする。

3 文書取扱主任は、引き継がれた文書等のうち、他の課等に関係のある重要なものについては、その写しを作成し、当該関係のある課等に配布するものとする。

(課長等の閲覧)

第20条 文書取扱主任は、前条の規定による文書等の処理を終えたときは、当該文書等を全て課長等に提出しなければならない。この場合において、文書等にその封筒を添えることが事案の処理上必要と認められるときは、当該封筒を添えるものとする。

2 課長等は、前項の規定により文書の提出を受けたときは、直ちにこれを点検し、自ら処理するもののほか、必要に応じ係長に指示し、速やかに処理させなければならない。ただし、特に重要又は異例に属する文書等については、速やかに上司の閲覧に供し、その処理について指示を仰がなければならない。

(電子画像化文書の取扱い)

第21条 第18条第1号前段の規定により課等受付印を押印しようとする文書をスキャナ等の装置で電子画像化した場合にあっては、文書管理システムに登録された時点をもって当該電子画像化したデータを正本とみなす。この場合において、文書管理システムへの登録は受付印に表示された日付によるものとする。

(電子文書の収受)

第22条 電子文書の受信は、電気通信回線を利用して行うものとする。

2 文書取扱主任は、前項の規定により受信した電子文書について、直ちにこれを開封するものとする。この場合において、当該課等で処理することが不適当であると認められるときは、最も適当であると認められる課等に当該電子文書を転送しなければならない。

3 文書取扱主任は、前項の規定により開封した電子文書のうち、当該課等で処理すべきものを文書管理システムに記録し、かつ、処理案を付さなければならない。

4 前項の処理案は、供覧又は起案とする。

第4章 事案の処理

(文書の処理)

第23条 電子文書(第21条に規定する電子画像化文書を含む。以下同じ。)を含む文書の処理は、文書管理システムにより決裁又は供覧を経て行うものとする。

2 前項の処理が起案で、かつ、文書の内容が軽易なものである場合にあっては、供覧の方法を用いることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、釧路町立保育所処務規程(昭和53年釧路村訓令第2号)及び釧路町立児童館処務規程(平成18年釧路町訓令第3号)の規定の適用を受ける組織(以下「保育所等」という。)にあっては、起案用紙(別記第11号様式)又は文書の余白等を用いる方法にて決裁又は供覧を経ることによって行うものとする。

(報告)

第24条 上司の指示若しくは命令又は会議、電話、来訪等により生じた事案に関し、報告、連絡等を要するものについては、文書管理システムに記録し、供覧を経ることによって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保育所等にあっては、報告書(別記第12号様式)を用いる方法にて供覧を経ることによって行うものとする。

(起案)

第25条 文書の起案には、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 原則として一の事案ごとに作成すること。

(2) 起案の理由、起案までの経過(庁議に付議された事案については、特にその決定内容)、関係法令の条項、関係文書その他決裁権者の参考に資する事項を付記し、又は添付すること。ただし、軽易なもの又は定例に属するものについては、これらの全部又は一部を省略することができる。

(3) 件名欄には、起案の内容が容易に把握できる簡潔な題名を表示すること。

(4) 文書種類欄には、「議案文書」「例規文書(条例・規則)」「令達文書(訓令・通達)」「令達文書(訓・達・指令)」「令達文書(告示)」「令達文書(公告)」「一般文書」のいずれかを記載すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書の起案に関する記載要領は、別に定める。

(緊急事案の処理)

第26条 緊急に処理を要する事案で、起案による処理を行ういとまがないときは、上司の指示を受け、便宜決定することができる。この場合において、事後速やかに起案による処理を行わなければならない。

(決裁)

第27条 起案文書は、事案決裁規程の定めるところにより、決裁を受けなければならない。

(回議)

第28条 起案文書は、起案者から順次直属の上司を経て、決裁権者に回議しなければならない。

2 一の事案で回議を重ねるものは、前の回議文書を添えなければならない。

(審査)

第29条 起案文書のうち、次の各号に掲げるものにあっては、起案文書を作成した課等の回議後で、かつ、決裁権者の決裁を受ける前に文書管理主管課長又は文書管理主管課長が指名した文書管理主管課職員の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則に関するもの

(2) 議会に提案する議案に関するもの

(3) 専決処分に関するもの

(4) 訓令及び通達に関するもの

(5) 告示に関するもの

(6) 法令の解釈及び運用に関するもの

(7) 不服の申立て及び訴訟に関するもの

(8) 町長名で行う式辞・祝辞等あいさつに関するもの

(9) その他文書管理主管課長が必要と認めるもの

2 起案文書のうち、町長名をもって外部へ発送する文書にあっては、決裁権者の決裁を受ける前に、次の各号に掲げる事項について当該文書を所管する課長等の審査を受けなければならない。

(1) 関係課等合議先の適否

(2) 文体、用字、用語等

(3) 様式書類の形式

3 文書管理主管課長(文書管理主管課長が指名した文書管理主管課職員を含む。)は、第1項及び第3項の規定による審査の結果、軽易な修正は、修正の上回議し、事案の本質的な修正を要するものは、起案者にその旨を指示して差し戻さなければならない。

(合議)

第30条 起案の内容が他の課等に関係があるとき、又は、事案決裁規程別表1及び別表2中第3欄に掲げる指定合議先が規定されている事項にあっては、その職又は課等に合議しなければならない。この場合において、関係の深い課等から順に合議するものとする。

2 合議順は、事案決裁規程第14条における決裁区分がBの場合にあっては起案文書を作成した課等の回議後に、決裁区分がCの場合にあっては決裁権者が決裁する前にそれぞれ合議しなければならない。

(協議)

第31条 前条の規定により合議を受けた場合において、意見を異にするときは、互いに協議し、なお、協議が整わないときは、上司の決裁を受けなければならない。

(代決及び後閲)

第32条 決裁権者が出張又は休暇その他の事故により不在であるときに、事案決裁規程第11条に掲げる事案を除き、同規程第10条に定めるところにより代決することができる。この場合において、代決した起案文書は、後閲とし、その決裁権者の登庁後速やかに閲覧に供しなければならない。

2 決裁者が出張又は休暇その他の事故により不在であるときは、後閲とし、その決裁者の登庁後速やかに閲覧に供しなければならない。

(起案文書の廃止)

第33条 回議した起案文書を廃止又は取り消しする必要が生じたときは、当該起案文書は廃案として、軽易なものを除き、文書管理システムに廃案である旨を登録しなければならない。

(施行日)

第34条 施行日は、軽易なものを除き、起案の内容の効力が発する日又は権利等を履行する日を記載しなければならない。ただし、第37条に規定する文書の浄書が必要な文書である場合にあっては、当該浄書が完了した日とする。

(決裁日)

第35条 決裁日は、決裁権者の決裁が完了した日を記載しなければならない。ただし、文書管理システムによる決裁の場合にあっては、自動入力とする。

(供覧)

第36条 起案による処理を要しない文書は、供覧に付さなければならない。

2 供覧にあっては、第30条第1項中「起案の内容が他の課等に関係があるとき、又は、事案決裁規程別表1及び別表2中第3欄に掲げる指定合議先が規定されている事項にあって」とあるのは「供覧の内容が他の課等に関係があるとき」に読み替えた上で、同条第2項第32条から前条までの規定は適用しない。

3 第4章の規定は、第23条第2項の規定による文書の処理について準用する。

第5章 文書の施行

(文書の浄書)

第37条 決裁を終えた文書において浄書を要するものは、次の各号に掲げる文書とする。

(1) 議案文書

(2) 例規文書

(3) 令達文書

(4) 一般文書のうち相手方へ発送を要する文書

2 原則として課等において取り扱うものとする。ただし、前項第1号第2号及び第3号のうち訓令又は告示に係る文書は、文書管理主管課において取り扱うものとする。

3 浄書した文書は、浄書後直ちに起案文書と照合しなければならない。

(文書の記名)

第38条 相手方へ発送を要する文書は、町長名を用いなければならない。ただし、副町長又は課長等が町長の命により発送する文書については、それぞれの職名及び氏名を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、文書の性質又は内容により職名及び氏名を記入する必要がないと認められるものについては、町名又は職名のみをもってすることができる。

3 軽易な照会、依頼及び通知文書は、その内容に応じ、課長等の職名又は課等名を用いることができる。

4 発送する文書に担当課等・係名、担当者名等を明記する必要がある場合は、当該文書の末尾に括弧書き等により当該担当課・係名、担当者名等を記入するものとする。

(公印、契印及び割印)

第39条 発送を要する文書のうち次の各号に掲げる文書にあっては、釧路町公印規程(平成16年釧路町訓令第10号)の定めるところにより、公印を押さなければならない。

(1) 許可、認可等の処分に関する文書

(2) 特定の事実を証明するために交付する文書

(3) 町又は相手方の権利義務若しくは法的地位に重大な影響を及ぼす文書

(4) 法令等の規定により押印が義務づけられている文書

(5) その他公印を押印すべき特別な事情があると認められる文書

2 前項に掲げる文書を除く文書のうち、次の各号に掲げる文書にあっては、公印を押さず、当該文書に公印省略と表示するものとする。

(1) 会議、説明会及び研修会等の開催通知に関する文書

(2) 事務処理内容や事業実施状況等の照会及び回答等の調査報告に関する文書

(3) 委員就任依頼及び講師派遣依頼に関する文書

(4) 事務及び事業に関する調査や見積等の依頼に関する文書

(5) その他権利義務の発生に関わりのない軽易な往復文書

3 第1項の公印の押印は、釧路町公印規程に規定する印影の印刷に代えることができる。

(文書の発送)

第40条 文書の発送は、課等において直接発送するもののほか、本庁にあっては文書管理主管課が、出先機関にあっては当該出先機関の長が指名する組織(以下この条において「文書管理主管課等」という。)が行うものとする。

2 庁外への発送文書は、課等において必要な包装等を行い、宛名及び所管の課等名を明記し、文書管理主管課等が指定する日時までに当該文書管理主管課等に持参するものとする。

3 大量又は勤務時間外に文書を発送する必要があるときは、あらかじめ文書管理主管課等に連絡しなければならない。

4 郵送、配送及び切手等請求に関する取扱いは、別に定める。

第6章 文書の保管、保存及び廃棄

(文書の整理)

第41条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに、直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防措置をとるとともに、重要なものは、非常災害時に際し、いつでも持ち出せるように、あらかじめ準備しておかなければならない。

(文書の保管)

第42条 完結した文書は、第13条に掲げる分類に応じて、備付けのキャビネット又は文書管理システムに整理保管しなければならない。

2 保存期間の起算日前までの間における完結文書の保管は、課等において行うものとする。ただし、職員の数、文書の発生量、事務室の状況等により、文書管理主管課長が他の保管単位によることが適当と認めるときは、この限りでない。

3 文書の整理及び保管には、紙文書にあってはキャビネット及びファイリング用具を、電子文書にあっては文書管理システムを用いるものとする。

(保存年限)

第43条 文書の保存年限は、永年、10年、5年、3年又は1年とし、その基準は次の各号に掲げるとおりとする。ただし、法令等の規定により保存年限の定めのある文書については、その定めるところによる。

(1) 永年保存に属するもの

 条例、規則、訓令等に関する文書

 重要な事業計画及びその実施に関する文書

 町史の資料となる重要な文書

 町議会の会議録、議決書等重要な文書

 所轄行政庁の令達その他重要な文書

 重要な契約書

 任免、賞罰に関する重要な文書

 財産に関する重要な文書

 公の施設及び町債に関する重要な文書

 隣接市町村との分合及び境界に関する文書

 学校その他重要な機関の設置、廃止に関する文書

 事務引継に関する重要な文書

 国家・社会とて記録を共有すべき歴史的な政策事項であって、社会的影響が大きく、その教訓を将来に活かせるようなもののうち、国⺠の生命、身体、財産に大規模かつ重大な被害を生じ、又は生じるおそれのある緊急事態に関する文書

 その他重要にして永年保存の必要があると認める文書

(2) 10年保存に属するもの

 行政執行上必要な統計資料

 徴税等各種公課に関する文書

 不服申立て及び訴訟に関する文書

 災害救助に関する文書

 陳情、請願に関する文書

 その他10年保存の必要があると認める文書

(3) 5年保存に属するもの

 主な行政事務の施策に関する文書

 金銭出納に関する文書(収入、支出証拠書類を含む。)

 備品の出納に関する文書

 予算、決算に関する文書

 その他5年保存の必要があると認める文書

(4) 3年保存に属するもの

 外国人に関する文書

 給与に関する書類

 照会、回答その他往復文書に関する重要な文書

 各種通知文書

 その他3年保存の必要があると認める文書

(5) 1年保存に属するものは、永年、10年、5年、3年に属しない文書とする。

2 課長等は、所管文書の保存年限を決定しようとするときは、前項各号で規定する基準のほか、法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮するものとする。

3 保存年限は、文書管理システムを用いる場合にあっては、システム内の標準ファイルに紐づけてあらかじめ設定しなければならない。

(保存年限の計算)

第44条 文書の保存年限の計算は、その完結した日の属する会計年度の翌年度始めから起算する。ただし、暦年文書は、その完結した日の属する年の翌年始めから起算する。

(編さん及び成冊の方法)

第45条 文書(電子文書を除く。以下第53条までにおいて同じ。)の編さん及び成冊は、前条の規定に基づき、次の各号の方法により行うものとする。

(1) 年度文書は、年度ごとに、暦年文書は、暦年ごとに保存年限別に仕分けし、かつ、文書分類別に区分して整理すること。

(2) 年度又は年を越えて処理した文書は、その事案が完結した年度又は年の文書として区分すること。

(3) 文書の編さん順序は、完結の日付順とすること。

(4) 相互に密接に関係がある2以上の完結文書は、1件として整理すること。この場合において、保存年限を異にするものについては長期のものにより、かつ、分類項目を異にするものについては主たる文書の分類項目により整理すること。

(5) 文書に附属する図面等で本書に編さんすることが困難なものは、別冊とすること。

(6) 同一種類の文書を分冊して編さん成冊した場合は、1冊ごとに全冊数及び分冊番号を付けること。

(7) 文書には、表紙、背表紙(別記第13号様式)及び目次をつけること。ただし、5年保存、3年保存及び1年保存に属する文書については、目次を省略することができる。

(8) 前号に規定する背表紙の所定欄には、保存年限に応じた色分けしなければならない。

 永年保存 赤色

 10年保存 青色

 5年保存 黄色

 3年保存 緑色

 1年保存 白色

(9) 他の文書との関係を明らかにする必要のあるものについては、それぞれの箇所に索引をつけ、その旨を注記すること。

2 前項の規定にかかわらず、同一種類の文書は、紙数の都合により数年度又は数年にわたる分を1冊とすることができる。この場合において、年度又は年の区分を明らかにするため区分紙を差し入れなければならない。

(保存箱)

第46条 前条の規定により編さんした完結した文書で成冊し難いものは、同条の規定にかかわらず、保存箱に収納して製本に代えることができる。この場合において、保存箱の外面には、表紙を付けなければならない。

(保存文書台帳の作成)

第47条 課長等は、毎年度文書管理主管課長が指定する日までに、前年度内に完結した文書(電子文書を除く。)に係る編さん及び成冊保存文書台帳(別記第14号様式)を作成し、その写しを文書管理主管課長に提出しなければならない。

2 課長等は、法令等により定められた簿冊その他の文書で成冊することができないものについても保存文書台帳に明記し、前項の規定に準じて文書管理主管課長に提出しなければならない。

(文書の保存場所)

第48条 保存する文書は、書庫等、又は、文書管理主管課長が別に定める場所に保存するものとする。ただし、出先機関にあっては、当該施設の書庫等に保存するものとする。

(書庫等の管理)

第49条 前条に規定する書庫等は、本庁にあっては文書管理主管課長が、出先機関にあっては各施設管理者が管理する。

(文書の廃棄の決定)

第50条 課長等は、文書が保存年限を経過したときは、速やかに、廃棄しなければならない。

2 課長等は、永年保存の文書以外の文書で、保管し、又は保存する必要がなくなったと認める文書については、当該文書の保存年限の経過前においても、文書管理主管課長と協議して廃棄することができる。ただし、1年保存の文書については、文書管理主管課長との協議は要しない。

(保存の延長)

第51条 保存期間の満了した保存する文書であって、なお保存の必要があると認められるものについては、前条の規定にかかわらず、課長等は、文書管理主管課長と協議して、引き続き保存することができる。この場合において、課長等は、保存期間延長報告書(別記第15号様式)を文書管理主管課長に提出しなければならない。

2 前項の規定により保存期間を延長したときは、文書管理主管課及び課等において、それぞれ保存文書台帳に、その旨を登記しなければならない。

(廃棄の基準)

第52条 2課等以上の所管に係る文書は、関係課等で協議の上、最も関係の深い課等において文書の原本を保存するものとし、それ以外の課等は、当該文書の資料等について、速やかに、廃棄しなければならない。

(廃棄文書の処理)

第53条 廃棄を決定した文書のうち、秘密保持を必要とするもの又は他に使用のおそれのあるものは、関係職員の立会いのもとに焼却、熔融、裁断等(以下「焼却等」という。)の処置を取らなければならない。

2 前項の焼却等の利便を図るため、本庁にあっては文書管理主管課長が、出先機関にあっては当該出先機関の長が指名する組織の長が、毎年まとめて廃棄する日を設定するものとする。

3 文書管理主管課長は、廃棄を決定した保存文書の中に、史・資料的価値があると認められるものがあるときは、当該保存文書を史・資料として保存することができる。

(文書の引継ぎ)

第54条 課長等は、組織の再編や所掌事務の見直し等によって課等において保存する完結した文書を他の課等に引き継ぐ必要が生じたときは、保存文書引継書(別記第16号様式)を当該引継先課等と文書管理主管課長に提出しなければならない。

2 文書管理主管課長は、編さん及び成冊の適否を審査し、訂正又は整備の必要を認めたものについては、補正させることができる。

(文書管理システムを用いる文書に係る保管、保存、廃棄及び引継ぎ)

第55条 文書管理システムを用いる文書に係る保管、保存、廃棄及び引継ぎは、第45条から前条までの規定について準用する。この場合において、保管、保存、廃棄及び引継ぎの手続にあっては、全て当該システムの機能を使用するものとする。

第7章 雑則

(委任)

第56条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年1月4日から施行する。

(釧路町立保育所処務規程等の一部改正)

2 次の表の右欄に掲げる訓令の本則中「文書管理規程(平成24年釧路町訓令第2号)」を「釧路町文書管理規程(令和5年釧路町訓令第87号)」に改める。

(釧路町子育て支援センター処務規程の一部改正)

3 釧路町子育て支援センター処務規程(平成12年釧路町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町立児童館処務規程の一部改正)

4 釧路町立児童館処務規程(平成18年釧路町訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町イントラネット及びインターネット運用基準の一部改正)

5 釧路町イントラネット及びインターネット運用基準(平成26年釧路町訓令第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町情報公開事務取扱要綱の一部改正)

6 釧路町情報公開事務取扱要綱(令和2年釧路町訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(釧路町通信機器の利用に係る文書管理の特例に関する規程の廃止)

7 釧路町通信機器の利用に係る文書管理の特例に関する規程(平成15年釧路町訓令第9号)は、廃止する。

(釧路町情報セキュリティに関する文書取扱運用規程の廃止)

8 釧路町情報セキュリティに関する文書取扱運用規程(平成15年釧路町訓令第10号)は、廃止する。

(令和6年3月29日訓令第35号)

この訓令は、令和6年4月1日に施行する。

(令和7年3月31日訓令第28号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日訓令第36号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第12条第1項第1号関係)

文書の種類

文書の記号

議案

議案

報告

報告

承認

承認

認定

認定

諮問

諮問

選挙

選挙

選任

選任

推薦

推薦

発議

発議

発委

発委

別表第2(第12条第1項第2号関係)

文書の種類

文書の記号

条例

釧路町条例

規則

釧路町規則

別表第3(第12条第1項第3号関係)

文書の種類

文書の記号

訓令

釧路町訓令

告示

釧路町告示

通達

釧路町通達

別表第4(第12条第1項第4号関係)

(令7訓令28・令8訓令36・一部改正)

課等の名称

係の名称

文書の記号

総務課

総務係

釧総務

職員係

釧総職

DX推進係

釧総デ

町民サービス課

総合窓口担当

釧町総

支所担当

釧町支

防災安全課

防災対策係

釧防災

安全対策係

釧防安

住民課

戸籍住民係

釧住戸

保険年金係

釧住保

町民生活係

釧住町

環境生活課

環境政策係

釧環政

環境保全係

釧環保

総合政策課

総合調整係

釧政調

広報統計係

釧政広

ふるさと納税推進室

ふるさと納税推進係

釧ふ納

財政課

財政係

釧財政

契約管財係

釧財契

課税課

税務係

釧課税

資産税係

釧課資

収納課

徴収対策係

釧収徴

収納管理係

釧収納

債権管理係

釧収債

福祉課

地域福祉係

釧福地

障がい福祉係

釧福障

こども応援課

こども家庭係

釧こ家

保育係

釧こ保

子育て安心係

釧こ子

けんこう応援課

保健予防係

釧け保

健康推進係

釧け健

母子保健係

釧け母

介護支援課

地域包括支援係

釧介地

介護保険係

釧介護

農林水産課

農林係

釧農林

水産係

釧農水

商工観光課

商工係

釧商工

観光係

釧商観

道路河川課

施設係

釧道施

施設整備係

釧道整

都市計画課

都市計画係

釧都計

建築係

釧都建

住宅管理係

釧都住

水道課

業務係

釧水業

水道係

釧水道

下水道係

釧水下

会計課

出納係

釧会出

審査係

釧会審

別表第5(第13条関係)

(令7訓令28・令8訓令36・一部改正)

部門

大分類

中分類

小分類

共通

共通

総括

総括

庶務

行政

庁内会議

議会

陳情・要望

所属未定案件

総務

総括

庶務

例規

令達

専決

組織

褒章・表彰

行政手続

個人情報

公文書開示請求

審査請求

人事

総括

人事管理

服務・給与

財務

総括

予算・決算

監査

管財・会計

防災

防災資機材

避難場所・避難所

防災行政無線

庶務

総務課総務係

総務

一般管理

交際・渉外

後援許可

特別職秘書

政治倫理

公印

庁内電話

行政手続

法律相談

訟務事務

行政区域

人権擁護

更生保護

平和行政

町村会

釧路公立大学

自衛官募集・自衛隊協力

北方領土復帰運動

固定資産評価審査委員会

庁舎管理

庁舎管理

総務課職員係

職員

給与

特別職報酬

給与

共済組合

退職手当組合

福祉協会

職員研修

職員研修

能力開発

職員厚生

職員の任免

職員の分限

職員の懲戒

職員の身分

職員表彰

人事考査

職員団体

服務

福利厚生

職員厚生

健康管理

労働安全衛生

各種委員名簿

公務災害補償

公務災害補償

総務課DX推進係

DX推進

情報管理

公式HP

DX推進

個人情報保護

情報公開

行政改革

電子計算組織

電子計算業務

情報セキュリティ管理

地域情報化施策

情報化社会調査研究

情報通信技術

社会保障・税番号制度

町民サービス課総合窓口担当

総合窓口

施設管理

総合案内

書類引継

町民サービスコーナー

町民サービス

書類引継

町民サービス課支所担当

支所

昆布森支所

公印

公告式

庁中取締

服務

防災

交通安全

広報・公聴

区域コミュニティ施設

公金

雑草等除去

し尿汲み取り

デマンドバス

各種証明書交付

各種届等

書類送達

雪裡支所

公印

公告式

庁中取締

服務

防災

交通安全

広報・公聴

区域コミュニティ施設

公金

自動車臨時運行許可

雑草等除去

し尿汲み取り

デマンドバス

各種証明書交付

各種届等

書類送達

遠矢支所

公印

公告式

庁中取締

服務

防災

交通安全

広報・公聴

区域コミュニティ施設

公金

雑草等除去

し尿汲み取り

デマンドバス

各種証明書交付

各種届等

書類送達

防災安全課防災対策係

防災対策

防災

各種計画

各種訓練

各種研修

自主防災組織

危機管理対策

国民保護

防災交流センター

消防

東部消防事務組合

防災安全課安全対策係

安全対策

交通安全

交通安全運動推進・指導

自治振興

防犯対策

犯罪被害者支援

暴力追放

自動車管理

公用車管理

公用車安全運転対策

公用車保険

公用車事故処理

自動車臨時運行許可

住民課戸籍住民係

戸籍住民

戸籍住民基本台帳

住民基本台帳

戸籍

住基台帳ネットワーク

電子署名認証業務

埋火葬許可証

戸籍・住基の諸統計

戸籍・住民票等諸証明

印鑑登録

旅券事務

身分事項

外国人在留管理

個人番号カード

住民課保険年金係

保険年金

国民年金事務

国民年金

後期高齢者医療費

後期高齢者医療給付

後期高齢者医療特別会計

国保事業(保険年金)

一般管理

国民健康保険特別会計

企画及び運営

北海道国民健康保険団体連合会

異動届

資格

連合会

北海道国民健康保険団体連合会

賦課徴収

賦課

医療費適正化対策

給付等

企画及び運営

収納率向上対策

資格

運営協議会

運営協議会

保険給付

給付等

療養給付費

給付等

療養費

給付等

高額療養費

給付等

高額介護合算療養費

給付等

出産育児一時金

給付等

葬祭費

給付等

傷病手当金

給付等

国民健康保年事業費納付金

企画及び運営

特定健康診査

企画及び運営

健康管理事業

企画及び運営

保険税還付

賦課

償還金

企画及び運営

その他共同事業拠出

企画及び運営

後期高齢者医療

一般管理

資格、得喪及び異動届

給付に関する申請及び届出

北海道後期高齢者医療広域連合

徴収

保険料

納付金

後期高齢者医療特別会計

償還金

保険料

住民課町民生活係

町民生活

自治振興

コミュニティ活動

デマンドバス運行

地方路線バス

簡易郵便局

消費生活

町民会館

コミュニティ施設

コミュニティ施設運営審議会

環境生活課環境政策係

環境政策

ゼロカーボン推進

事務事業編

区域施策編

温対法一般

グリーン成長戦略

環境教育

環境生活課環境保全係

環境保全

環境衛生

公衆衛生

公衆衛生

公害

空き地・空き家

火葬場

墓地埋葬・改葬

狂犬病予防

愛玩動物

塵芥処理

廃棄物処理計画

廃棄物排出抑制

廃棄物資源リサイクル

廃棄物処理

廃棄物処理委託・許可

廃棄物処理費用

廃棄物処分

廃掃法一般

し尿処理

し尿汲取り

総合政策課総合調整係

総合調整

企画

総合企画・総合調整

人口ビジョン・総合戦略

まちづくり推進審議会

政務情報

土地利用

地域指定

地方分権・権限移譲

広域行政

町民参加協働

魅力発信

町民憲章

町の花木鳥キャラクター

国際交流

振興公社

男女共同参画

SDGs

公共施設等総合管理

特命事項

総合政策課広報統計係

広報統計

文書広報

広報

広報紙

広報活動

町政の報道

町勢要覧

広聴活動

町史編さん発行

統計調査総務

統計

各種統計調査

統計資料収集利用

統計調査員表彰

ふるさと納税推進室ふるさと納税推進係

ふるさと納税推進

地方創生対策

地方創生

移住・定住

ふるさと納税推進

ふるさと納税

財政課財政係

財政

財政管理

予算編成

予算執行管理

決算

地方交付税・地方譲与税等

財政状況公表

財政計画・運営

基金管理・総合調整

公共料金等審議会

一般寄附金

課内庶務

公債

町債・一時借入金

財政課契約管財係

契約管財

財産管理

公有財産総合調整

普通財産管理

用度

地籍管理

各種契約事務

入札参加資格登録・選定

小規模修繕契約希望者登録

契約事務調整・指導

指定管理者選定委員会

職員住宅

職員住宅

課税課税務係

税務

賦課総務

課内庶務

原動機付自転車の標識交付

町税等の証明・閲覧

町税賦課・調査(国保除)

町民税・軽自税減免

所管事項統計・報告

普及・啓発

課税課資産税係

資産税

賦課総務

固定資産価格の決定

賦課

減免

資産調査・評価

国有資産交付金

所管事項統計・報告・閲覧

証明

収納課徴収対策係

徴収対策

徴収総務

徴収、催告、調査等

交付要求、執行停止、欠損

徴収猶予

納税啓発

収納課収納管理係

収納管理

収納管理

町税等の収納管理

各種収納方法管理関係

督促及び還付充当

収納実績報告及び統計

その他の所管業務

収納課債権管理係

債権管理

収納管理

町債権適正管理

調査研究・総合調整

未収債権徴収支援助言

訴訟等債権回収

福祉課地域福祉係

地域福祉

社会福祉総務

地域福祉計画

生活保護

生活福祉資金

行旅病死人等

戦没者遺族等

社協及び福祉関係団体

日本赤十字社

生活困窮者支援・相談

アイヌ福祉

保健施設管理

センター維持管理

老人福祉

高齢者福祉企画・調整

高齢者各種手当助成

老人福祉法措置

高齢者生きがい推進

福祉有償運送

高齢者団体指導・育成

民生委員

民生委員児童委員

災害援護資金貸付

災害見舞金・弔慰金

災害救助

災害見舞金・弔慰金

福祉課障がい福祉係

障がい福祉

心身障害者特別対策

心身障害者特別対策

障がい者計画等

障害者手帳

障がい者(児)の給付

障がい者(児)の手当

障がい者(児)の助成

障がい者(児)の支援

障害支援区分判定審査会

障がい者地域生活支援事業

障がい者の就労

障がい者団体の育成

難病

障がい者(児)の虐待

障がい者(児)の権利擁護

心の健康

児童発達支援センター

心身障害者医療

障がい者(児)の医療費助成

精神障害者医療

障がい者(児)の医療費助成

特定疾患医療

特定疾患患者等の医療費助成

こども応援課こども家庭係

こども家庭

児童福祉総務

子どもの手当て

ひとり親家庭等医療

ひとり親医療

子ども医療

子ども医療

未熟児養育医療

未熟児医療

予防

特定不妊

こども応援課保育係

保育

児童福祉総務

特定教育・保育施設

特定子ども・子育て支援施設

保育所運営

町立保育所

特定教育・保育施設

その他

児童福祉施設

教育保育認定・給付

広域入所

地域型保育

特定教育・保育施設

特定子ども・子育て支援施設

児童館

児童館

放課後児童健全育成

その他

支援センター

地域子育て支援拠点

特定子ども・子育て支援施設

こども応援課子育て安心係

子育て安心

児童福祉総務

拠点推進及び総括

計画策定及び推進

児童虐待

少子化対策

支援センター

地域子ども・子育て

けんこう応援課保健予防係

保健予防

保健衛生総務

医療機関・地域医療

予防

保健予防

予防接種(小児)

感染症予防

保健予防

健康支援

食育推進計画

健康づくり計画

感染症予防

がん検診

各種検診・健診

予防接種(成人)

新型コロナウイルスワクチン接種事業

予防接種(コロナ)

国保事業(保健予防)

保健事業

特定健診

けんこう応援課健康推進係

健康推進

健康支援

健康づくり対策

食育

親子の栄養・食育

成人の健康教育

成人の健康相談・指導

成人の栄養指導

(健)診事後管理

健康づくり団体支援

地域保健活動統括事務

国保事業(健康推進)

保健事業

国保特定保健指導

けんこう応援課母子保健係

母子保健

予防

母子保健の知識の普及

妊産婦・親子の健康

妊産婦・乳幼児の訪問

妊産婦・乳幼児の健診

妊娠届・母子手帳交付

低体重児

思春期保健相談、指導

支援センター

妊産婦・親子の健康

介護支援課地域包括支援係

地域包括支援

居宅介護支援

総合相談・支援

介護予防支援事業所

その他

コレクティブセンター

遠矢コレクティブセンター

介護保険事業(地域包括支援)

保健福祉事業

総合相談・支援

介護予防・保健事業

地域支援事業

介護予防・保健事業

地域包括支援センター

総合相談・支援

高齢者虐待防止・権利擁護

認知症対策

その他

介護支援課介護保険係

介護保険

居宅介護支援

その他

介護保険事業(介護保険)

総務

介護保険事業企画・運営

高齢者保健福祉計画等関係

被保険者資格関係

介護保険料賦課・減免

要介護認定事務

介護認定審査会運営

地域密着型サービス

介護保険関係施設

保険給付

介護保険事業企画・運営

介護給付管理

介護給付管理

諸支出金

介護保険料賦課・減免

保健福祉事業

地域支援・保健福祉事業

地域支援事業

地域支援・保健福祉事業

農林水産課農林係

農林

農業総務

農業行政

新規就農

災害復旧

農地政策

農業団体

農業振興

農業経営

土地改良

生産向上

家畜防疫

林業総務

山火事防止

森林法

森林保全・森林愛護

林業後継者対策

林業関係団体

鳥獣保護・森林保護

林業振興

森林公園

造林事業

森林経営計画

町有林整備計画

森林整備育成

治山・林道整備計画・管理

林業施設等災害復旧事業

農林水産課水産係

水産

水産業総務

漁港・海岸維持管理

水産業振興支援

資源保全

海難救護・防止

企画・調整

水産業振興

漁港・海岸保全

資源増殖

水産業振興対策

漁業経営

水産業団体

漁港施設整備

漁港・海岸整備

商工観光課商工係

商工

商工振興

企画・調整

商工業振興

大店立地法

企業立地支援

産炭地振興

計量器検定

砂利採取

営業届・証明

地産地消推進

労働行政

商工観光課観光係

観光

観光総務

観光資源・調査

観光振興

自然公園

観光施設

観光施設

道路河川課施設係

施設

土木総務

町道認定

道路維持

除雪計画及び実施

町道維持管理

都市施設・建設機械

私道

河川維持

河川及び緑地の維持管理

公園維持

公園及び緑地の維持管理

道路河川課施設整備係

施設整備

道路新設改良

道路及び橋梁

河川改良

河川・その他土木施設

公園整備

公園及び緑地

都市施設等

都市計画課都市計画係

都市計画

都市計画総務

都市景観形成

都市計画審議会

釧路圏広域都市計画協議会

都市計画区域

都市計画基本的方針

都市施設の都市計画

市街地開発事業等

都市計画区域内建築許可

地区計画決定

建築基準法意見進達

優良宅地認定

開発行為

立地適正化計画

土地区画整理

その他

都市施設維持

交流プロムナード

都市計画課建築係

建築

建築総務

建築確認の審査・検査

建築物の防災・安全

特別工業地区

その他建築基準法

民間建築物の耐震化

民間建築物の居住性向上

震災建築物応急危険度判定

公共建築物等の設計・監督

公営住宅の建設計画

地域住宅協議会

その他

都市計画課住宅管理係

住宅管理

住宅管理

公営住宅の維持管理

公営住宅の入退去者の決定

公営住宅入居者選考委員会

住宅・駐車場使用料の賦課・収納

水道課業務係

営農用水道事業(業務)

施設管理

会計運営

使用水量の調査、認定

料金・使用料減免

料金・使用料滞納処分

料金・使用料調定、収納

上下水道契約、中止、解除

施設整備

会計運営

簡易水道事業(業務)

施設管理

会計運営

使用水量の調査、認定

料金・使用料減免

料金・使用料滞納処分

料金・使用料調定、収納

上下水道契約、中止、解除

施設整備

会計運営

地方公営企業法適用化

下水道事業(業務)

総務一般管理

会計運営

下水道施設管理

会計運営

使用水量の調査、認定

料金・使用料減免

料金・使用料滞納処分

料金・使用料調定、収納

上下水道契約、中止、解除

下水道施設整備

会計運営

地方公営企業法適用化

分担金・負担金減免

分担金・負担金滞納処分

分担金・負担金賦課、収納

浄化槽施設整備

分担金・負担金減免

分担金・負担金滞納処分

分担金・負担金賦課、収納

旧水道(業務)

旧水道

会計運営

料金・使用料滞納処分

料金・使用料調定、収納

水道課水道係

営農用水道事業(水道)

施設管理

水道水の供給

施設の整備

施設の維持管理

給水工事施工関係

水質試験

水質管理

その他

施設整備

施設の整備

簡易水道事業(水道)

一般管理

施設の維持管理

施設管理

水道水の供給

施設の整備

施設の維持管理

給水工事施工関係

指定給水装置工事事業者

水質試験

水質管理

その他

施設整備

施設の整備

旧水道(水道)

旧水道

施設の整備

施設の維持管理

その他

水道課下水道係

下水道事業(下水道)

総務一般管理

公共下水道整備

浄化槽整備

下水道施設管理

下水道施設の維持管理

下水道施設指導検査

排水設備工事・施工

無届排水の監視及び指導

排水設備工事指定店関係

排水設備責任技術者登録

改造資金融資斡旋

下水道施設整備

下水道事業計画、認可

公共下水道整備

浄化槽施設管理

改造資金融資斡旋

浄化槽整備

その他

浄化槽施設整備

浄化槽整備

会計課出納係

出納

会計管理

現金出納

有価証券出納

小切手振出

決算調製

物品出納

財産記録管理

北海道収入証紙

会計課審査係

審査

会計管理

収入支出審査・確認

会計事務調査研究・指導

指定・収納代理金融機関

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釧路町文書管理規程

令和5年12月28日 訓令第87号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
令和5年12月28日 訓令第87号
令和6年3月29日 訓令第35号
令和7年3月31日 訓令第28号
令和8年4月1日 訓令第36号