○釧路町避難タワー設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年11月21日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路町避難タワー設置及び管理に関する条例(令和6年釧路町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者の設置)
第2条 避難タワーの管理責任者は、町長が指定した職員とする。
(管理人)
第3条 避難タワーの管理人は、次のとおりとする。
名称 | 管理人 |
中園公園避難タワー | 北見団地町内会会長 |
春日公園避難タワー | 北見団地町内会会長 |
いづみ公園避難タワー | 新開町内会会長 |
緑公園避難タワー | 北見団地町内会会長 |
(令7規則23・令7規則25・一部改正)
(鍵の施錠及び解錠)
第4条 町長は、避難タワーの施錠及び解錠に必要な鍵を、前条の管理人又は管理人の委任を受けた者(以下「管理人等」という。)に貸与する。
2 避難タワーの進入口及び各居室への出入りの際は、管理人等が施錠及び解錠を行うものとする。ただし、災害時において、地震の揺れ、又は、防災無線による避難指示等の発令に反応する自動解錠装置等が起動しない場合であって、前条の管理人等による解錠が間に合わないときは、あらかじめ決められた方法により進入口及び避難室の扉にあらかじめ工作された窓を破壊し、進入することができるものとする。この場合において、町長は、破壊した者に対する損害賠償請求は行わないものとする。
3 条例第3条第3項において規則で定める使用時間は、午前9時00分から午後9時30分までとする。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
4 避難タワーの使用許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときは、速やかに町長の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けたもの以外の施設又は設備を利用しないこと。
(2) 附属設備及び器具等を、許可なく施設の外に持ち出さないこと。
(3) 施設、附属設備及び器具等を破損又は汚損しないこと。
(4) 許可なく火気を使用しないこと。
(5) 危険物を持ち込まないこと。
(6) 騒音又は大きな音を発する行為等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 避難タワー内で飲酒又は喫煙をしないこと。
(8) 許可なく印刷物及びポスター等を掲示し、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(9) 使用に際して生じたゴミ類は持ち帰ること。
(10) 管理責任者の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第8条 町長は、避難タワーの管理運営上必要と認めるときは、使用中の施設内に職員を立入らせることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年2月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第23号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月18日規則第25号)
この規則は、令和7年12月1日から施行する。



