○釧路町避難タワー設置及び管理に関する条例
令和6年9月18日
条例第28号
(設置)
第1条 大規模災害から町民の生命と身体を守るための避難施設として、避難タワーを設置する。
(名称及び位置)
第2条 避難タワーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中園公園避難タワー | 釧路町北見団地4丁目63番地1 |
春日公園避難タワー | 釧路町北見団地1丁目15番地 |
いづみ公園避難タワー | 釧路町新開3丁目36番地1 |
緑公園避難タワー | 釧路町北見団地5丁目18番地 |
(令6条例35・令7条例17・一部改正)
(施設の使用)
第3条 避難タワーは、津波等の発生又は発生するおそれがある場合において、地域住民の避難施設として、町長の許可なく使用できるものとする。
2 避難タワーは、平常時において、地域住民の防災訓練その他防災に関する行事に限り、使用することができる。ただし、避難施設としての用途を妨げてはならない。
3 前項の規定により避難タワーを使用できる時間は、規則で定める。
4 第2項の規定により避難タワーを使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
5 避難タワーの使用料は、無料とする。
(使用の許可等)
第4条 町長は、避難タワーの管理上必要があると認めるときは、前条第4項に規定する使用許可に条件を付すことができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、避難タワーの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員の活動に使用されると認められるとき。
(3) その他避難タワーの管理運営上支障があると認められるとき。
(1) 災害の発生又はそのおそれがあるとき。
(2) 使用の申込みに偽りがあったとき。
(3) 前条第2項各号の規定に該当するとき。
(損害賠償)
第6条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、避難タワーの施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年2月1日から施行する。
附則(令和6年12月6日条例第35号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月5日条例第17号)
この条例は、令和7年12月1日から施行する。