○釧路町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程

令和6年3月26日

教育委員会教育長訓令第5号

釧路町教育委員会が所管する条例等の規定に基づく手続等を、釧路町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成19年釧路町条例第1号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、釧路町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則(平成29年釧路町規則第6号。以下「規則」という。)の規定(第1条を除く。)の例による。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

釧路町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程

令和6年3月26日 教育委員会教育長訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年3月26日 教育委員会教育長訓令第5号