○釧路町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

平成29年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 町長が所管する条例等の規定に基づく手続等を、釧路町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成19年釧路町条例第1号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、条例で使用する用語の例による。

(1) 町長等 町の機関等のうち、町長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員をいう。

(2) 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項及び電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げるもの(町の機関等が条例第3条第1項に規定する町の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 その他町の機関等が指定する電子証明書

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町の機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該町の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、町長等の定めるところにより、当該町長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等で行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町長等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

4 町長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、町長等の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(申請等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)

第5条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び前条第2項ただし書に規定する措置とする。

(情報通信技術による手数料の納付)

第6条 法第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものは、第4条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第7条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長等が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第8条 条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町長等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該町長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第9条 町長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第10条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の町長等の定めるところによる届出

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長等が定める方式

(処分通知等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)

第11条 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置又は町長等が別に定める方法により当該処分通知等を行った町長等を確認するための措置とする。

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第12条 条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると町長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町長等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第13条 町長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第14条 町長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は電磁的記録媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(作成等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)

第15条 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置又は町長等が別に定める方法により当該作成等を行った町長等を確認するための措置とする。

(添付書面等の省略)

第16条 条例第8条に規定する規則で定める措置又は書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、町長等が別に定めるものとする。

(郵便料の負担)

第17条 条例第9条に規定する申請等に基づいて交付する書面等の送付に係る郵便料のうち規則で定めるものは、郵便法(昭和22年法律第165号)第20条に規定する第一種郵便物の料金とする。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(釧路町窓口等における本人確認に関する事務取扱規則の一部改正)

2 釧路町窓口等における本人確認に関する事務取扱規則(令和5年釧路町規則第5号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

釧路町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

平成29年3月22日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成29年3月22日 規則第6号
令和6年3月26日 規則第17号