○釧路町空家等対策連携本部設置要綱
令和6年5月23日
訓令第39号
(設置)
第1条 釧路町空家等対策協議会条例(令和6年釧路町条例第3号)に基づく庁内事務を調整するため、釧路町空家等対策連携本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 釧路町空家等対策計画策定、見直しの提言、施策の検討
(2) その他、空家等対策に関し庁内調整の必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(本部会議)
第4条 本部会議は、本部長が招集する。
2 本部は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 本部の議長は、本部長とする。
4 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。
5 本部に、必要に応じて小会議を設けることができるものとし、小会議の組織等については本部において協議する。
(報告)
第5条 本部長は、本部会議における結果を町長に報告し、必要な指示を受けるものとする。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、環境生活課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長 防災安全課長 総合政策課長 ふるさと納税推進室長 課税課長 介護支援課長 都市計画課長 |