○釧路町空家等対策連携本部設置要綱

令和6年5月23日

訓令第39号

(設置)

第1条 釧路町空家等対策協議会条例(令和6年釧路町条例第3号)に基づく庁内事務を調整するため、釧路町空家等対策連携本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 釧路町空家等対策計画策定、見直しの提言、施策の検討

(2) その他、空家等対策に関し庁内調整の必要な事項

(組織)

第3条 本部は、本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副町長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(本部会議)

第4条 本部会議は、本部長が招集する。

2 本部は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 本部の議長は、本部長とする。

4 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。

5 本部に、必要に応じて小会議を設けることができるものとし、小会議の組織等については本部において協議する。

(報告)

第5条 本部長は、本部会議における結果を町長に報告し、必要な指示を受けるものとする。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、環境生活課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長

防災安全課長

総合政策課長

ふるさと納税推進室長

課税課長

介護支援課長

都市計画課長

釧路町空家等対策連携本部設置要綱

令和6年5月23日 訓令第39号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
要綱編/第5章 環境生活課
沿革情報
令和6年5月23日 訓令第39号